富山県の内容証明なら行政書士林美貴子事務所へ
当事務所では、内容証明作成の相談、作成代行をしております。ただし、相手方との交渉、すでに裁判中の事件、今後紛争が予想される案件は受任させて頂くことができません。その場合には、弁護士等の専門家を紹介させていただきますので、安心してご相談ください。
・クーリングオフの通知
・敷金返還請求
・消滅時効の通知
・債権の請求・損害賠償請求の通知
・未払賃金、退職金の請求
・ストーカー行為中止の警告
・債権譲渡の通知
<メリット>
・自分の意思を明確に相手方へ通知することができる
・内容、配達の事実、配達日を確実な証拠として残すことができる
・相手に心理的プレッシャーを与えることができる
<デメリット>
・費用がかかる
・相手が敵対心を起こしてしまうことがある
・事実と異なる内容だと逆に不利に作用する
・使い方を誤ると内容証明を出した方が脅迫罪・恐喝罪等の犯罪に問われることがある
・いったん出してしまうと撤回できない
このように、内容証明にはメリットとデメリットがあります。自分や相手の立場、状況等を考えたうえで、内容証明を使うべきか他の方法を取るべきかをよく考えることが大切です。
内容証明郵便は全ての郵便局において差し出しできるというわけではありません。差し出すことができるのは、集配郵便局と支社が指定した郵便局のみなので、事前に対応が可能な郵便局を確認します。
次に、郵便窓口に内容文書(受取人へ送付するもの)、内容文書の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒、内容証明の加算料金を含む郵便料金を提出します。
内容文書、謄本、封筒のいずれも、用紙の大きさや材質、記載用具の種類は問いませんが、謄本に関しては字数と行数の規定があり、字数のカウント方法にも細かなルールが存在するので注意が必要です。
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差し出した日から5年以内に限り、差出人は差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
電子内容証明(e内容証明)とは、 インターネットを通じて内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードし、郵便局の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送します。
当事務所では、電子内容証明も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
メニュー
>相続 >相続手続きの流れ >相続人 >相続財産調査 >遺産分割協議書作成 >相続関係説明図作成 >法定相続情報証明制度 >相続法の改正
>任意後見 >財産管理等委任契約 >死後事務委任契約 >見守り契約
>出張封印 >図柄入りナンバー >希望ナンバー >封印料金表
>ドローン許可承認申請 >申請の種類 >申請方法 >許可・承認が必要となるケース >申請先 >規制
>開発行為許可申請 >開発行為許可の定義 >開発行為許可後の手続き
>建設業許可申請 >建設業許可申請の要件 >建設業法 >29業種 >届出 >記載事項 >経営事項審査 >建設キャリアアップシステム
>産業廃棄物処理業許可申請 >産業廃棄物の種類 >産業廃棄物収集運搬業許可の要件
>宅地建物取引業免許申請 >宅地建物取引業について >宅地建物取引業免許の要件
〒939-1105 富山県高岡市戸出伊勢領282番地
電話番号:0766-63-0468、080-4255-3007、080-4258-6113
電話受付時間:7:00~21:00、年中無休で対応しています。
FAX番号:0766-63-0468
Eメールアドレス:hayashijimusyo@outlook.jp
URL:https://www.hayashijimusyo.com
営業時間:平日9:00~18:00(土日祝日は事前にご連絡頂ければ、対応いたします。)
【対応地域】出張相談も承っております。
(富山県)高岡市、砺波市、射水市、小矢部市、南砺市、氷見市、富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町
(石川県)金沢市、津幡町、野々市町、宝達志水町、羽咋市
関連リンク