富山県の古物商許可なら行政書士林美貴子事務所へ
古物とは、古物営業法で「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」と定義されています。
つまり、下記の3種類を指します。
古物は、古物営業法施行規則によって13種類の品目に分けられており、古物商の許可申請の際は取扱う区分を決めて申請します。
古物商許可申請は、取扱う品目として複数の品目を選択することもできますが、それぞれの品目につき古物を適法に扱う知識等を要求されるため、広範囲の品目で許可を取得する場合には慎重に判断することが必要です。
古物営業の形態には、次の3種類があります。
①1号営業・古物商
古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換する営業をいい、公安委員会の許可を受けてこの営業を営む者を「古物商」といいます。
ただし、古物の買取りを行わず古物の売却だけをする営業(無償または料金を徴収して古物を引き取る場合も含む)・自分が売却した物品を売却した相手から買い取ることのみを行う営業の場合は、古物営業には該当しません。
【許可が必要】
・古物を買い取って売る場合
・古物を買い取って修理して売る場合
・古物を買い取って使える部品を売る場合
・古物を別の物と交換する場合
・古物を買い取ってレンタルする場合
・国内で購入した古物を輸出して売る場合
・上記をインターネット上で行う場合
【許可が不要】
・古物の売却だけを行う場合
・無償で貰った物を売る場合
・自分の物をオークションサイトに出品する場合
・相手から無償で回収した物を売る場合
・相手から無償で回収した物を修理して売る場合
②2号営業・古物市場主
古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、公安委員会の許可を受けてこの営業を営む者を「古物市場主」といいます。つまり、古物市場主とは古物商の許可を得ている業者を対象に古物市場という名の取引場所を提供しその取引を管理している者をいいます。古物市場主は、古物市場を管理することで古物市場の参加者から入場料を取ることや取引が成立した場合に手数料を取ることが可能です。
そして、古物商と古物市場主の違いは、古物商は古物の売買で利益を出す商売なのに対し、古物市場主は古物商同士が取引する場所の提供とオークションの運営を通じて入場料や手数料で利益を出す商売となります。
③3号営業・古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業のことをいい、この営業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。つまり、インターネット上にホームページを開設し、競りの方法で出品者と入札者により落札されるもので利用者からなんらかの対価を得て利益を出すインターネットオークションサイトの運営者のことをいいます。
古物商と古物競りあっせん業との違いは、古物商は自らが古物の売買を行うのに対し、古物競りあっせん業は自らが古物の売買を行わないという点で異なっています。また、手続きについても古物商は営業開始前に許可申請が必要なのに対し、古物競りあっせん業は営業開始後に届出が必要となる点でも異なっています。
以下は、古物営業の中でも申請が多い古物商許可申請の主な要件についての説明となります。
申請は都道府県公安委員会宛となりますが、申請窓口は営業所を管轄している所轄警察署の生活安全課です。
許可単位の見直しを除く改正については、2018年10月24日より施行しています。
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