富山県の建設業許可なら行政書士林美貴子事務所へ
①常勤する経営業務の管理責任者がいること
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経
験を有していること
(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって
次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役か
ら具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5
年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験
を有していること
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締
役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、か
つ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理
し た経験
②常勤する専任技術者がいること
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、その営業所に常勤する一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
<一般建設業の場合>
1.指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者、指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務
の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
3.国家資格者、複数業種に係る実務経験を有する者
<特定建設業の場合>
1.営業所専任技術者となりうる国家資格者
2.指導監督的実務経験を有する者(前述の一般建設業の場合の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設
業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験
を有する者)
3.大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣
が定める考査に合格した者)
③誠実性があること
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業の場合>
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・更新及び業種追加申請の場合は、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
<特定建設業の場合>
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
⑤欠格要件に該当しないこと
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から
5年を経過しない者
3.一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法通知があった日から当該処分があった日又は 処分をしない
ことの決定がああった日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しな
いもの
4.前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内
に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者
で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8.この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことに
より、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処
罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ
た日から5年を経過しない者
9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
10.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第
四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
11.法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者につ
いてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が
第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除
く。)のあるもの
12.個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当す
る者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に 該当する者についてはその者が
第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の
規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
13.暴力団員等がその事業活動を支配する者
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