富山県の相続関係説明図作成なら行政書士林美貴子事務所へ
相続関係説明図とは、不動産の相続登記や金融機関等の手続きの際に必要となる被相続人と相続人との関係性を説明する書類です。
相続人自身で作成することも可能ですが、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍・住民票の写し・印鑑証明書・遺産分割協議書等を集めて作成することは、とても労力がかかります。
当事務所では、手間のかかる被相続人の戸籍謄本収集をお客様に代わって行うことも可能ですし、もちろんお客様ご自身で戸籍謄本を取得し、相続関係説明図作成のみのご依頼でも可能です。お客様に合わせたサポートをお選びいただけます。
<最後の本籍地>
亡くなった当時の戸籍が置かれていたところを記載します。
<最後の住所>
亡くなった当時の住民票が置かれていたところを記載します。
<登記簿謄本上の住所>
相続により名義変更する不動産の登記簿に記載されている住所を記載します。
<身分関係や続柄>
配偶者を「夫」「妻」「配偶者」と記載し、子を「長男」「長女」と記載します。
<相続人>
相続人の氏名、住民票が置かれている住所、生年月日を記載します。相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、死亡年月日も記載します。
<相続・遺産分割・相続放棄>
相続によって不動産を取得する場合は、「相続」と記載します。
遺産分割協議の結果不動産を取得しない場合は、「遺産分割」と記載します。
相続放棄をした人がいる場合は、「相続放棄」と記載します。
<戸籍還付欄>
「相続戸籍関係一式は還付した」と記載します。
戸籍謄本の原本還付処理をする際に法務局職員が押印をするのに分かりやすくするために記載します。
<罫線>
相続関係説明図に記載する人物の関係は罫線によって表します。
婚姻関係がある場合は、二重線を引きます。離婚している場合は、二重線に「✕」をつけ離婚成立年月日を記載します。
子供がいる場合は、夫婦の二重線から単線を引きます。
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