富山県の道路使用許可なら行政書士林美貴子事務所へ
道路交通法第76条により、何人もいかなる場合にあっても交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止されています。しかし、交通の妨害や危険がなく社会的な価値を有するものは、警察署長の道路使用許可を得ることにより使用することができます。
道路使用許可は、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長に申請し、許可を受けます。また、道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたる場合は、そのいずれかの警察署長の許可を受けることになります。なお、許可申請先は各都道府県警察署です。
ここでの道路とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①~③のことをいいます。
①道路法第2条第1項に規定する道路
(一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)
②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
(専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のもの)
③一般交通の用に供するその他の場所
(①、②以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいい、例として不
特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路
等)
具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
下記の①~③のいずれかに該当するときに、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長が許可をします。
①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
道路使用許可においては、実施場所、実施時間、実施形態等により交通の妨害となる程度が様々です。地域住民や道路利用者等の合意形成の状況も一様ではないので、当事務所にお気軽にご相談ください。
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