当事務所では、遺言書作成サポートだけでなく、お客様の相続状況をよく把握するために戸籍謄本等の必要書類の取り寄せなども含めてサポートさせて頂きます。
お客様の意向に沿った遺言書が残せるよう、また次世代の方にスムーズな資産継承ができるよう精一杯サポートさせて頂きます。
遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されるため、あらかじめ遺言でどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に予防することに繋がります。
また、遺言書がない場合は相続人間で均等に財産が分けられることとなるため、故人の意向が反映されなくなります。
遺言の種類は様々ありますが、ここからは取り扱いしている遺言書の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について解説します。
<自筆証書遺言のメリット・デメリット>
自筆証書遺言は、ご自身で全文を書く遺言書のため誰に手を借りることなく、いつでも気軽に作成できるところにメリットがあります。しかし、遺言書の方式は、法律で決められており、ただ単に自分の希望を書き並べるだけなら簡単ですが、間違った方法で書かれた遺言書は、残念ながら無効となってしまうことがあります。また、遺留分を考慮せずに書いてしまうと相続人間のトラブルに繋がりかねません。
<公正証書遺言のメリット・デメリット>
公正証書遺言は、公証人が作成にかかわるため、自筆証書遺言に比べて安全・確実に遺言書を残すことができ、検認が不要なためすぐに遺産分割をすることが可能です。公証役場に支払う手数料等の金銭負担が大きいところがデメリットとなります。
当事務所では、遺言書作成に関しては、公正証書遺言によることをお勧めしております。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書(公正証書遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。尚、勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
親などの直系尊属のみが相続人の場合には、遺留分は3分の1になりますが、その他の場合には法定相続分の2分の1が遺留分の割合になります。このことから、親だけが相続人の場合には遺留分の割合は法定相続分の3分の1になりますが、親と配偶者が相続人になっている場合には、親の遺留分も2分の1になるので、注意が必要です。
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