富山県の開発行為なら行政書士林美貴子事務所へ
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更と定義されています。
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
この開発許可を受けるまでには、雨量計算などの数値計算から測量図まで様々な書類・図面を準備する必要があり、準備に要する期間も長く根気がいる作業ではありますが、当事務所ではお客様のご要望に応えられるよう、丁寧かつ迅速に許可申請に取り組んでおります。
<現地調査>
接続道路の幅員、種別、排水先の有無等の基本的事項を調査します。
現地調査を踏まえて、開発許可担当窓口と、土地利用、技術基準などの開発許可に関する打ち合わせを行います。
開発行為に関係する各課において設計の留意点等について打ち合わせを行い、設計条件を整理します。
事業者は、市町などの開発行為に関係する公共施設あるいは開発行為によって設置される公共施設の管理者と協議を行います。具体的には、道路、排水、公園、消防など各施設に関して接続や処理の仕方、位置等の協議を行います。
事前協議が終了すると、開発許可申請書に必要事項を記入し、設計図及び土地権利者等の同意書を添えて提出します。
ここでは、公共施設や造成等の計画が適切であるか否かのほか、土地所有者等の同意を得ているか、資金計画や技術力面からの開発主体の信用性、工事施行者の実績・能力等について審査されます。
審査が終了すると開発許可通知書が交付され、工事を行うことが可能となります。
事業者は、開発許可申請どおりに工事を行います。
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工事完了後、工事完了届を開発許可権者に提出して完了検査を受けます。
開発許可権者は開発地の検査を行い、開発許可申請どおりに工事が完了したと認められる場合には検査済証を発行し、完了公告を行います。
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<建築確認申請 >
建築確認申請 を行います。
※建築制限 について
工事完了公告前における建築制限等(法第 37 条)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでは、建築物の建築又は特定工作物の建設はできません。
ただし、工事用の仮設建築物の建築又は工事用の特定工作物の建設をするとき、法第 37
条の建築制限解除の申請が支障なしとして認められたときなどは、この限りではありません。
完了公告後の建築制限等(法第 42 条)
開発許可を受けた開発区域内で、工事完了公告のあった後は、開発許可を受ける際に定めた予定建築物等以外の建築物を新築し、又は特定工作物を新設することはできません。また、 建築物を改築又は用途変更して予定建築物以外の建築物にすることもできません。
開発行為許可の定義についての説明です。
開発行為許可を受けた後には、完了検査などの手続きが必要となります。
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