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建設業法

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。これらを達成するために、建設業者、発注者、元請負人等建設業にかかわる者に対し、様々な義務やルールが規定されています。

現場配置技術者(主任技術者又は監理技術者)の配置義務

建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する技術者(主任技術者又は監理技術者)を置き、施工状況の管理・監督等工事の施工の技術上の管理を行わなければなりません。

現場配置技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが求められるため、在籍出向者・派遣社員・短期雇用者等では配置義務を満たすことができません。

主任技術者

建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請下請及び請負金額にかかわ らず、工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置する義務があります。この義務は、建設業者の許可業者であれば、500万円未満の軽微な工事でも、主任技術者の配置が必要となるので、注意してください。

監理技術者

発注者から直接請け負った元請で建設工事を施工するために締結した一次下請への発注総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

工事の途中に内容の変更等があり、 下請契約の請負代金の額が4,500万円 (建築一式工事の場合は7,000万円)以上となった場合、 発注者から直接建設工事を請け負った元請は、 主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。また、あらかじめこのような変更が予想される場合は、 当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。

元請下請の区別なく、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が 4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者を配置する必要があります。専任の者は、常時継続的に当該工事現場における職務にのみ従事しなければならず、他の工事現場での職務を兼務することや営業所の専任技術者を兼任することはできません。

特例監理技術者

原則、建設工事の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事にあって は8,000万円)以上である場合については、工事現場で専任の監理技術者であることを要しますが、特例として、監理技術者の職務を補佐し政令で定められている要件を満たしている者を当該工事現場に専任で配置した場合には、特例監理技術者は2つの現場で兼務を行うことが可能となっています。 兼務は可能となりますが、監理技術者は建設工事を適正に実施するために当該工事の施工計画の作成、 工程管理・品質管理その他の技術管理等の業務を引き続き行わなければなりません。 

専門技術者

元請として一式工事を施工する土木工事業や建築工事業の建設業者は、その一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている専門技術者を工事現場に設置しなければなりません。

その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けしたり、元請として配置する一式工事の主任技術者又は監理技術者がその専門工事に関する主任技術者の資格を有している場合にはその者に兼務させたり、又は元請として配置する一式工事の主任技術者若しくは監理技術者とは別に同じ会社の中で他にその専門工事に関する主任技術者の資格を有している者がいる場合にはその者を専門技術者として設置したりすることが必要となります。

一括下請負の禁止

一括下請負とは、請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他人に請け負わせる場合や請け負った建設工事の一部分で他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合で、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないものをいいます。

施工責任が曖昧になり手抜工事に繋がることを防止し、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることにならないように、一括下請負は禁止と規定されており、元請負人と一次下請負人間だけでなく、一時下請負人と二次下請負人など下請負人間でも適用があります。

公共工事での一括下請負は、入契法第14条の規定により、 全面的に禁止されています。

例外として、民間工事で発注者の書面による事前承諾がある場合は建設業法違反とはなりませんが、民間工事でも共同住宅を新築する工事など一定の民間工事では、書面による事前承諾の有無にかかわらず全面禁止とされています。また、公共工事では、例外なく全面禁止とされています。

 

一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、行為の態様、情状等を勘案し再発防止を計る観点から監督処分等がなされるので、法令遵守が大切です。

施工体制台帳、施工体系図の作成

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である元請業者は、その工事を施工するに際して締結した下請契約の総額(建設工事に該当しない資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含めない)が4,000万円 (建築一式工事は6,000万円)以上になる場合、 施工体制台帳と施工体系図を作成しなければなりません。

施工体制台帳

施工体制台帳の作成義務があるのは、下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上 となる特定建設業者である元請業者ですが、公共工事については、下請契約の額にかかわらず、作成しその台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。民間工事については、発注者からの請求に基づき、施工体制台帳を閲覧に供しなければなりません。

施工体制台帳には、元請負人に関する事項及び下請負人に関する事項について記載する必要があり、内容についても定められています。

元請負人に関する事項の内容は、すべての許可業種についての建設業許可の内容 、健康保険等の加入状況 、建設工事の名称・内容・工期 、発注者との契約内容、配置技術者の氏名、資格内容、専任・非専任の別 、外国人材の従事の状況などを記載する必要があります。

下請負人に関する事項の内容は、請け負った工事に係る許可業種 についての建設業許可の内容 、健康保険等の加入状況 、下請契約した工事の名称・内容・工期 、下請契約の締結年月日 、配置技術者の氏名、資格内容、専任・非専任の別 、外国人材の従事の状況などを記載しなければいけません。

また、発注者との契約書の写し、元請負人の配置技術者が監理技術者資格を有することを証する書面 など施工体制台帳に添付すべき書類も規定されています。

工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、 工事現場ごとに備え付けることが義務付けられています。

施工体系図

施工体系図とは、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように作成した図のことをいいます。

工期中の掲示が義務付けられており、公共工事では、工事現場の工事関係者が見やすい場所や公衆の見やすい場所に、民間工事では、工事関係者が見やすい場所に掲示しなければなりません。

見積依頼

請負契約の見積りは、適正な請負価額の設定やダンピングの防止及び下請業者の保護を行うために、工事内容、工事着手の時期及び工事完成の時期、工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法などの一定の項目を含めたものでなければなりません。

また、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、見積を行うよう努めなければなりません。

請負契約締結に関する義務

発注者と受注者との間で行われる請負契約の締結に関しては、契約当時者は、対等な立場での合意に基づき公正な契約を締結しなければならないと法律で規定されており、不当に安い請負代金で契約をさせたり、工事に使用する資材を請負人に購入させる等自己の取引上の地位を不当に利用した契約は禁止されています。

また、建設工事の注文者は、通常必要と認められる期間に対して著しく短い期間を工期とする契約を締結することが禁止されています。

後日の紛争を防止するため、下請工事の着工前までに、工事内容 、請負代金の額など定められている重要事項を記載した契約書を作成し、互いに署名又は記名押印をしたうえで、交付しなければななりません。

適正な工期の確保

建設工事の注文者は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されてるとともに、地盤沈下、地下埋設物による土壌汚染その他の地中の状態に起因する事象・騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象など工期等に影響を及ぼすものを認識している場合は、 契約締結までに建設業者に対して情報提供を行わなければなりません。

適正な下請代金の支払

建設業法等では、 下請代金の支払いに関する下記の規定があります。

  • 下請代金の支払いは、できる限り現金払いとし、 特に労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
  • 前払金を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮しなければなりません。 
  • 下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理由があるときを除き、その資材の代金の支払期日前に下請負人に支払わせてはなりません。
  • 下請工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日から20 日以内に行い、かつ、検査後に下請負人が引渡しを申し出たときは、ただちに工事目的物の引渡しを受けなければなりません。
  • 注文者から請負代金の出来高払いまたは竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ 月以内に支払わなければなりません。
  • 特定建設業者は、下請負人(特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内に、下請代金を支払わ なければなりません。
  • 特定建設業者は、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形での支払いはできません。
  • 赤伝処理を行う場合は、元請負人と下請負人の双方の協議・合意が必要です。 また、元請負人は、その内容や差引額の算定根拠等について、見積条件や契約書に明示しなければなりません。
  • 元請負人は、下請負人が監督行政庁等に当該元請負人について法等に違反する行為があるとしてその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。

これらは、下請代金が適正に支払われなければ、下請負人の経営の安定が阻害され、手抜き工事・労災事故等の誘発・建設工事の適正な施工確保が困難となることに繋がりかねないため、工事の適正な施工と下請負人の保護を行うために設けられています。

帳簿の備付・保存義務

建設業者は、営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備え、保存しなければなりません。 この帳簿の保存期間は5年間ですが、発注者と締結した新築住宅を新築する建設工事にかかるものについては、10年間の保存義務があります。

また、営業に関する図書(完成図 、発注者との打合せ記録 、施工体系図 )も保存義務があり、対象となる建設工事の目的物を引き渡してから10年間保存する必要があります。

これらの保存義務は、元請や下請、請負代金の額にかかわらず全ての建設業者が対象となります。

標識の掲示義務

建設業者は、営業所および建設工事の現場ごとに、商号又は名称、代表者の氏名、一般建設業又は特定建設業の種別、許可を受けた建設業種、許可番号、許可年月日、主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無、資格名等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲げることを義務付けられています。

標識のサイズは、営業所に掲げる標識は、縦35cm以上横40cm以上、工事現場に掲げる標識は、縦25cm以上横35cm以上 と定められています。

建設工事は工事現場が移動するとともに、多数の建設業者が同時に施工に携わるので、対外的にその責任主体を明確にすること及び建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によりなされていることを明らかにすることを目的としています。