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相続法の改正

相続法は、1980年に改正されて以降大きな改正は行われていませんでしたが、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。高齢化進展など社会環境の変化に対応するため、実情を考慮しトラブルを防ぐ内容を盛り込んだ改正となっています。以下は、今回の相続法改正の主な内容となっています。遺言書の作成時や相続発生時に関わる改正点も多いので、参考にして頂けると幸いです。

 

自筆証書遺言の方式を緩和(2019年1月13日施行)

改正前は自筆証書遺言の作成は全て自筆で記入しなければなりませんでしたが、改正後は財産目録を別紙として添付する場合には、その目録については自筆である必要はなくパソコンなどで作成することもできるようになりました。ただし、財産目録には自署による署名と捺印は必要です。

これまで預金や株式などの金額等が、遺言書作成後に変更した場合には、何度も遺言書を作成し直す必要がありましたが、今回の改正により、財産目録をパソコンで管理すれば、金額等に変更があっても上書きし随時印刷ができるので、財産目録作成が簡便になりました。

相続人以外の特別寄与制度(2019年7月1日施行)

特別寄与料制度とは、被相続人の相続人ではない親族が無償で介護や看護などを行なった場合は、その親族は相続人に対して金銭を請求できる制度のことをいいます。ただし、法律婚を前提としているため、被相続人の内縁の配偶者、内縁の配偶者の連れ子、被相続人の長男の内縁の妻などは対象となりません。

改正前は、相続人ではない親族が被相続人の介護や看護などをした場合でも、被相続人の遺産を受けることができなかったため、不公平であるとの指摘がされていました。このような不公平を解消するために、改正後は、相続人ではない親族も無償で被相続人の介護や看護などに貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し金銭の請求をすることが可能になりました。 

遺産の分割前の預貯金の仮払い制度(2019年7月1日施行)

改正前は、葬儀費用の支払いや残された家族の生活費などでお金が必要でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。

改正後は、遺産分割前でも預貯金債権のうち一定限度額内については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で相続人が単独で払戻しができるようになりました。

遺産分割協議は長引くこともあり、実情に配慮した改正となりました。

引き出し額の上限は、相続人1人当たり、法定相続分の3分の1に当たる金額です。ただし、仮払い制度は、金融機関ごとに上限額があります。

また、家庭裁判所へ申立てをし、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費などの事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、裁判所は他の共同相続人の利益を害しない限り、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を相続人に仮に取得させることができる制度も新設されました。

遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)

遺留分制度とは、遺贈や生前贈与などにより特定の者だけに財産が残された場合などでも被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に限り、特別に最低限の財産の取り分(遺留分)の取戻しを認める制度です。

  1. 改正前は、遺留分権利者が贈与等を受けた者に対して遺留分減殺請求をすると、遺留分を侵害している贈与などはその侵害額の限度で効力を失い、原則として減殺された財産はその限度で遺留分権利者のものとなり、贈与された財産そのものを現物で返還することが原則で、金銭での支払いは例外という位置づけになっていました。そのため、遺留分を侵害する贈与等の対象が不動産であった場合には、遺留分権利者は相手方に対しその一部持分の返還しか求めることができず、遺留分侵害額を金銭で支払うよう請求することはできないことが問題となっていました。改正法では、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとされました。金銭請求に一本化されたことで、不動産などをめぐる複雑な共有関係が生じなくなることが期待されます。
  2. 改正前は、相続人に対する贈与のうち特別受益にあたるものは特段の事情がない限り全ての期間の贈与が遺留分額算定の基礎となる財産に算入されました。改正法では、相続人に対し相続開始前 10 年間にされたものに限って遺留分額算定の基礎となる財産に算入するとし、改正前よりその範囲を限定することとされました。なお、特別受益の対象は相続人に限られているため、相続人以外の人が被相続人の生前に財産を贈与されていても特別受益にはなりません。

婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与住宅は遺産から除外(2019年7月1日施行)

婚姻期間が20年以上ある夫婦間において、自宅の贈与等が行われた場合は、遺産分割の計算をする際にその自宅を遺産に組み入れなくてよいという被相続人の意思表示があったものと推定することとなりました。

以前は、20年以上連れ添った妻に対して夫が生前に自宅を贈与してその後に亡くなった場合、その自宅も遺産分割の算定対象となりました。この場合、配偶者は自宅の贈与を受けても預金等がほとんどもらえず、老後の生活が厳しくなるという問題がありました。

そのため、改正によりその自宅は夫の意思により遺産分割の対象にしないことができるようになり、婚姻期間20年以上の夫婦間における生前贈与や遺言によって贈られた自宅は、遺産分割の計算対象外となります。そして、この自宅以外の遺産について遺産分割がなされるため、配偶者が遺産分割においてより多くの遺産をもらえるようになりました。ただし、婚姻期間20年以上が対象となりますが、ここでの婚姻は法律婚を指しているため、事実婚や内縁関係が20年以上続いていたとしても、この規定の適用を受けることはできません。

短期居住権(2020年4月1日施行)

配偶者短期居住権とは、相続の開始時に亡くなった方の持ち家に無償で同居していた配偶者は、遺産分割が確定するまではその自宅に無償で住み続けることができるとする権利のことをいいます。

残された配偶者は、被相続人が亡くなった後も6か月程度まで、無償で不動産に居住することができます。

配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)

被相続人が死亡した際の配偶者の取り分は、子がいる場合は遺産全体の2分の1と民法で決められているため、被相続人が残した相続財産が家と土地のウエイトが大きい場合には、配偶者は自宅を処分しなければならないケースが多く、問題となっていました。そのため、改正相続法では配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合、終身または一定期間その建物を無償で使用することができる権利のことをいいます。

建物についての権利を所有権と配偶者居住権とに分け、遺産分割の際などに配偶者が配偶者居住権を取得し、配偶者以外の相続人が所有権を取得することができるようにしました。

配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なっており、配偶者は、自宅を人に売ったり自由に貸したりすることができません。しかし、配偶者居住権は所有権ではないので、評価額を低く抑えることができ、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになります。

配偶者居住権は、遺言または遺産分割協議にて取得することができますが、所有権に比べると居住権のほうが弱いため、居住権登記の手続きし、権利を確保する必要があります。

法務局における遺言書の保管(2020年7月10日施行)

これまで自筆証書遺言は被相続人が自宅で保管したり信託銀行などに預けた場合は、遺言書が発見されない場合や捨てられてしまう場合などの問題がありました。

今回の改正で、これらの問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。

自筆証書遺言を発見した場合は勝手に開封することができず家庭裁判所の検印を受ける必要がありますが、この保管制度を利用すれば検印の手続きも不要になります。

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