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開発行為許可の定義

土地の区画形質の変更の定義

土地の区画形質の変更の具体的な定義は、各自治体の条例などで定められていますが、一般的には下記の3種類の行為と解釈されています。

1.土地の「区画」の変更

土地の区画を形成する公共施設を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。

2.土地の「形」の変更

土地を盛土・切土により、土地の形状を変更すること。

3.土地の「質」の変更

宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。 単に土地登記簿上で

土地を合筆または分筆することや建築工事と一体と認められる基礎打ちおよび土地の掘削は、 土地の区画形質の変更には含まれません。

建築物の定義

建築物とは、建築基準法第2条第1号に定められたものをいいます。

具体的には、土地の定着する工作物のうち屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、前記に付属する門もしくは塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等その他これらに類する施設のことです。

特定工作物の定義

特定工作物は、第一種特定工作物と第二種特定工作物の2種類に区分されています。

第一種特定工作物

周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののことです。

具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物等です。

第二種特定工作物

大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののことです。

具体的には、ゴルフコース、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設 、墓園等です。

適用除外

以下の開発行為は開発許可が不要です。

小規模開発

市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要

市街化調整区域:例外なしで許可必要

区域区分が定められていない都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要

準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要

都市計画区域および準都市計画区域外:1ha未満の開発行為は許可不要

市街化区域内でも3大都市圏は500㎡未満ですが、都道府県規則で300㎡未満まで引き下げ可能です。

農林漁業用建築物

農林漁業用建築物とはサイロ、堆肥舎、農機具等の収納施設、従事者の住宅であり許可不要ですが、農産物の処理、貯蔵、加工に供する建築物は含まれません。

公益性・管理行為・軽易な行為など

公益上必要な建築物は、許可不要です。

具体的には、駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所などです。

都市計画事業の施行として行うもの

都市計画事業の施行として行うもののほか、土地区画整理事業や市街地開発事業の施行として行う場合も許可不要です。また、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も許可不要となります。