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低廉な空き家等の仲介手数料の特例 (2018年1月1日施行)
不動産売買における仲介業者の手数料は、売買価格(税込)が200万円以下の場合は物件価格の5%、売買価格(税込)が200万円超400万円以下の場合は物件価格の4%+2万円、売買価格(税込)が400万円超の場合は物件価格の3%+6万円が上限となっています。
この上限額が平成30年1月1日より改正され、400万円以下の売買価格の場合には、売主側から最大で18万円受け取ることができるようになりました。ただし、不動産業者が最大18万円の仲介手数料を受け取るための要件として、現地調査に要した調査費用や交通費などの費用を上乗せすることを売主側に対しあらかじめ説明を行い、両者間で合意を得ることが必要です。
また、今回の売買価格400万円以下の仲介手数料の改正は売主側だけで買主側には変更はないので、買主側からは今まで通りの仲介手数料の上限が適用されます。
今回の仲介手数料改正は、社会問題にもなっている空き家問題が端緒となっています。
800万戸以上の空き家の中で、買主募集・入居者募集等以外の全く活用されていない空き家は300万戸以上あるといわれています。
しかし、売買価格が低い地方の空き家について不動産業者が調査を行い売買できたとしても、調査費や交通費などの費用が多額となるために、赤字になってしまう不動産業者が多くいました。こういう次第で、空き家の売買が積極的に行われなかったのが現状です。
そこで、空き家の利用促進や売値が低い空き家の不動産流通を増やすこと等を目的として、仲介手数料の上限緩和となりました。
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