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古物商許可申請の要件

・使用権限のある営業所の確保

自己所有の物件を営業所として利用する場合は、不動産登記事項証明書等を提出します。他人名義の物件を営業所として利用する場合には、その物件の所有者・管理者等から古物営業の営業所として使用することを承諾してもらう必要があります。そして、賃貸借契約書の写し・貸主からの使用承諾書等を提出します。

・営業所の管理者の選任

古物営業法では、「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」と定めており、営業所等ごとに管理者1人を置く必要があります。

古物営業法の管理者とは、営業所等で行う古物の売買等の業務を統括し、従業員等を指導監督して、古物営業関係法令に沿って業務を行わせる責任者でのことをいいます。そのため、従業員等を指導監督できる地位にあり、法令についての正しい知識、取扱う古物が不正品であるかどうかを判断するための知識・技術・経験を有する者でなければなりません。

古物商または古物市場主は、自らが当該営業所等における業務を実質的に統括管理することができる場合は、自らを管理者に選任することも可能です。代表者や事業主でない場合は、常勤取締役か常勤従業員で自宅から営業所まで片道概ね2時間以内という通勤可能圏内に住所を有していることが必要となります。

営業所等ごとに選任する必要があるため、複数の営業所等を置く場合は、他の営業所等の管理者と兼任はできません。

管理者については、「古物商又は古物市場主は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。」と定められています。

例えば、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講が必要となります。従って、一般社団法人団体等が主催する講習会を受講させるか、3年以上の実務経験をさせるかの措置が必要となります。

古物営業法は主に防犯目的の法律のため、許可制度においては不正品か否か見抜く力や古物の安全性を判断できる能力の有無が重要となります。

・法人の場合は、登記事項証明書に古物の種類の13品目に関する売買が記載されていること

法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の登記事項証明書の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。

・欠格事由に該当していないこと

以下の欠格事由に一つでも該当している場合は、許可されません。

申請者(法人代表者・個人事業主)の欠格事由

ⅰ.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

ⅱ.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任)・第254条(遺失物横領)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

ⅲ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

ⅳ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

ⅴ.住居の定まらない者

ⅵ.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)

ⅶ.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者

ⅷ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。但し、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法人である場合はその役員も含む)が上記ⅰからⅶまでのいずれにも該当しない場合は除くものとする。)

 

法人の役員(監査役を含む)の欠格事由

ⅰ.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

ⅱ.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任)・第254条(遺失物横領)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

ⅲ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

ⅳ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

ⅴ.住居の定まらない者

ⅵ.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)

ⅶ.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者

 

営業所管理者の欠格事由

ⅰ.未成年者

ⅱ.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

ⅲ.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任)・第254条(遺失物横領)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

ⅳ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

ⅴ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

ⅵ.住居の定まらない者

ⅶ.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)

ⅷ.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者

 

・行商を行う場合は、行商を行う旨を記載すること

申請をするにあたり「行商をするかどうか」の別も記載しなければなりません。

「行商」とは、許可を受けている営業所以外の場所で古物営業を行う場合に必要なものです。具体的には古物市場で売買する・取引の相手方住所等で売買する・デパートなどの催事場に出店する等が該当します。

・webサイトも使用して取引を行う場合は、URLを記載すること

申請をするにあたり、URL(ホームページアドレス)を記載しなければなりません。申請前にwebサイトの立ち上げが難しい場合は、許可後に変更届を提出します。なお、プロバイダーから交付されたURL割当て通知書などのURL使用の根拠資料を提出しなければなりません。