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地域計画

地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)とは、地域の農業を将来へ継続させていくため、地域農業の将来の在り方・農業上の利用が行われる農用地等の区域・農用地の効率的かつ総合的な利用等について、市町村が農業者・農業委員会・農地バンク・JA・土地改良区等の関係者による協議の場を設け、その結果を踏まえ、令和7年3月末までに策定された計画です。なお、地域計画は公告後も話し合いが行われ、継続的に見直しがされるため、地域の事情や情勢の推移に応じ適宜変更されます。

高齢化や人口減少が本格化する中で、農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに進み、地域の農地が適切に利用されなくなるのではとの懸念が生じています。そのため、地域において、生産の効率化やスマート農業の展開等を通じた農業の成長産業化に向け、農地が利用されやすくなるよう、目指すべき将来の具体的な利用の姿等を描き、分散錯圃の状況を解消し農地の集約化等を進めるとともに、農業者の確保・育成を図る措置を取ることが求められています。

地域計画の策定を通じ、担い手がいない地域や基盤整備が必要となる地域など地域の現状や抱えている課題を浮き彫りにし、10年後を見据えた地域農業の対策を考え、必要な取組を行うことが可能となることが期待されています。これらの課題解決に向け、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行され、令和7年3月末までに地域計画が策定されることになりました。

目標地図

目標地図とは、現況地図を見ながら地域で話し合いを行い、農地1筆ごとに将来の担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映させて作成した地図です。

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されたことに加え、新たに「目標地図」が作成されることになりました。地地域計画の実現を目指し、目標地図に沿った農地集積・集約等が進められます。

地域計画変更(除外)の流れ

地域計画内の農地を転用する場合は、農振除外や農地転用の手続を行う前に地域計画の変更の申出が必要です。

  1. 申出人(代理人)が、事前に農業委員会事務局に相談します。
  2. 申出人(代理人)が地域計画変更申出書を提出します。

    地域計画変更の受付は、市町村により回数や締切日が異なるので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

  3. 市町村が、地域の農業者等による協議を実施します。

    地域農業への影響が限定的な変更内容である場合等では、協議が省略されることがあります。

  4. 協議の結果が公表されます。
  5. 市町村が地域計画の案を作成し、関係機関に意見聴取を行います。
  6. 地域計画変更案を公告・縦覧します。
  7. 利害関係人からの意見書の提出。

    縦覧期間は2週間程度ですが、その間に利害関係人からの意見書が提出された等の場合によっては、地域計画変更内容の調整等のため、地域計画変更の公告までに更に処理期間を要する場合があります。

  8. 地域計画変更の公告がされる

    地域計画の公告がされるまでは、数カ月程度の時間を要しますので、余裕をもって計画を立てることが大切です。

  9. 市町村から申出人(代理人)に対し、地域計画変更の通知がされます。

※地域計画変更の流れについては、市町村により上記の流れとは異なる場合があるため、あらかじめ確認が必要です。