富山県の屋外広告物設置申請なら行政書士林美貴子事務所へ
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い(元請け又は下請けといった立場の形態のいかんは問わない)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことをいいます。
なお、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等、単に屋外広告物の印刷・製作等を行うだけで現実に屋外広告物を表示したり掲出物件の設置を行わないものは、屋外広告業には該当しません。
屋外広告業を営もうとする場合には、知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は、5年です。有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、当該有効期間の満了の日までに、更新の登録を受ける必要があります。この更新の登録の申請は、当該有効期間の満了の日の 30日前までにする必要があります。
屋外広告業の登録を受ける場合、営業所ごとに一定の資格をもった業務主任者を選任しなければなりません。
業務主任者とは、営業所ごとに設置する広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことをいいます。業務主任者は、屋外広告物条例や広告物に関する法令の規定の遵守に関すること 、広告物の表示や設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること 、営業所ごとに帳簿を備え営業に関する事項を記載しこれを保存すること 、業務の適正な実施の確保に関することの総括に関することを行わなければなりません。
業務主任者となることができる方は、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。