富山県の出張封印なら行政書士林美貴子事務所へ


封印とは

封印は、アルミ製のキャップのようなもので、表面には富山なら「富」、東京なら「東」というように取付けを行った運輸支局等を表示する漢字一文字が刻印されています。封印をする位置は、車両後部ナンバープレートの左側と法律で定められています。そして、公道を走行するには封印の取付けが必須です。

引っ越し等で住所を変更した場合や中古車を購入し管轄の運輸支局が変わった場合には、ナンバープレートを取り替え新たに封印をする必要があります。

封印が破損した場合や紛失した場合には、運輸支局または自動車検査登録事務所で再封印の手続きを行う必要があります。

盗難によりナンバープレートを紛失した場合には、警察署への届出も必要となります。

封印の意味

封印は、自動車が運輸支局で登録され検査を受けナンバープレートを取得したことを公証するとともに、ナンバープレートの取り外し防止・盗難・偽造等の犯罪を防止することを役割として担っています。

なお、軽自動車のナンバープレートは運輸支局で登録を行う必要がないため、封印がありません。普通車と軽自動車のナンバープレートを変更する場合の手続きは異なっており、軽自動車はナンバープレートを外し軽自動車検査協会に持参することが可能なため、より簡易な手続きとなっています。

丁種封印

丁種封印とは、地方運輸支局と各都道府県行政書士会が委託契約を締結し、当該行政書士会の会員である一定の条件を満たした行政書士が封印をすることです。封印の取り付けは、道路運送車両法により封印取付受託者のみ行うことができると定められています。

この封印取付受託者は、受託者の事業形態や委託範囲により「甲種」「乙種」「丙種」「丁種」の4種類に分類されています。「甲種」はナンバープレートの交付代行者(陸運支局内でナンバープレート関連業務を行っている担当部署や担当官等)、「乙種」は型式指定車の新車販売業者(新車ディーラー等)、「丙種」は日本中古自動車販売協会連合会(中古車販売業者等)、「丁種」は各都道府県の行政書士会です。一定の条件を満たした自動車登録業務に十分精通した丁種会員の行政書士は、「丁種」である各都道府県の行政書士会から再委託を受けて封印をしています。

丁種封印の再々委託

丁種会員の行政書士は、他の丁種会員の行政書士に封印取り付けを再々委託することができます。弊所と他の丁種会員である行政書士とが再々委託の確約書を締結後、弊所から車検証、ナンバープレート、封印等を他の丁種会員である行政書士に送付し、他の丁種会員である行政書士がナンバープレートや封印の取り付けを弊所に代わり行うことが可能です。逆の場合も同様に、弊所がナンバープレートや封印の取り付けを他の丁種会員である行政書士に代わり行うことも可能です。

弊所では、富山県外の丁種会員である行政書士と連携し、丁種封印の再々委託を行っています。再々委託先をお探しの丁種会員である行政書士の先生は、お気軽にお問い合わせください。

封印委託制度の見直し

2024年7月1日以降、封印の取付け委託を受けた乙種受託者や丙種受託者(自販連加盟店様やJU加盟店様)でも丁種受託者(丁種封印会員の行政書士)に封印委託をすることができるようになりました。2024年6月30日までは、丁種封印会員の行政書士でも乙種受託者や丙種受託者からのご依頼を受けることはできませんでしたが、封印委託制度の見直しにより、乙種受託者や丙種受託者においても、感染症等による社員の一時的な不足で自身が施封をすることができない場合や業務形態や繁忙期等の季節的なこと等から販売に専念する際、手続き全般を丁種封印会員である行政書士へのご依頼が可能となりました。

そのため、乙種受託者や丙種受託者(自販連加盟店様やJU加盟店様)からの封印のご依頼をいただくことが可能となりましたので、お気軽にご相談ください。

出張封印

自動車のナンバープレートを新規登録、変更、交換する場合には、管轄の運輸支局等が営業している平日に手続きを行う必要があります。しかし、出張封印を利用すれば運輸支局等に持ち込む必要がないので、平日お仕事で忙しい方が仕事を休んで手続きを行う必要がありません。

出張封印のメリット

  • 土日などご希望の日時に封印ができる
  • 自動車を運輸支局等に持ち込む必要がないため、手間がかからない
  • 運輸支局等までのコストや交通事故等のリスクが減り、ガソリン代も不要
  • 社用車など一度に複数台の封印を行うことも可能

出張封印ができるケース

  • 名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
  • ナンバープレートを希望するナンバーに変更する場合
  • ナンバープレートを図柄入りナンバープレートに変更する場合
  • 他県からの引っ越しで住所変更が必要となった場合
  • 相続により自動車の名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
  • ナンバープレートを破損した場合

出張封印ができないケース

  • 車体番号の確認ができない場合
  • ナンバープレートのネジが錆び付いていて取り外しができない場合
  • ナンバープレートのネジが特殊なネジを使用している場合
  • 字光式ナンバープレートの場合
  • 不正改造車
  • その他条件を欠く場合

注意事項

  • 新車検証に記載の車両番号と実際に取り付けられている車両番号が違うことになるため、新しいナンバープレートに交換し終えるまで、自動車を使用することはできません。
  • 現在のナンバープレートに取り付けているフレームが交換時に破損してしまう場合がありますので、予めご了承ください。
  • ネジが錆びている場合は、ナンバープレートの交換ができない可能性もありますので、事前にご確認をお願いいたします。また、防犯用ネジなど専用の工具が必要となる場合は、事前にご相談ください。
  • ナンバープレートを取り付ける前に、車台番号(車体番号、フレームナンバー)を確認させていただきます。車検証記載の車台番号と打刻された車台番号が違っている場合、読み取ることができない場合、外車で見つけられない場合等は、交換することができません。