富山県の道路占用許可なら行政書士林美貴子事務所へ
道路の占用とは、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することをいい、道路法によって規定されています。また、地上に物件を設置することのほか、地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや沿道の建物から看板や日除け等を道路の上空に突き出して設置する場合も道路の占用となります。
道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしているので、道路占用許可に該当する場合、道路使用許可もあわせて必要となります。
道路を占用する場合、道路を管理している道路管理者の道路占用許可が必要です。国道の場合は国道事務所、都道府県又は政令市が管理の委託を受けている場合はそれらの土木事務所、都道府県道は都道府県又は政令市の土木事務所、市町村道の場合は市町村役場が道路管理者となります。そして、道路管理者に道路占用料を支払うことになります。
道路の占用は、以下の2種類に分けられています。
1.企業占用(業務占用)
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用
2.一般占用
上記以外の道路の占用