ドローン許可承認申請なら行政書士林美貴子事務所へ


許可が必要となる場合(飛行禁止区域を飛行する場合)

①~④の空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、プロペラガード装着や補助者を配置する等の適切な安全対策を行い、許可を受けなければなりません。また、自己の私有地でも①~④の空域に該当する場合は、許可を受けなければなりません。

①地表又は水面から 150m 以上の高さの空域

②空港周辺の空域

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域で飛行させる場合には、許可が必要です。

③緊急用務空域

緊急用務空域とは、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域のことをいいます。例えば、山火事が発生した場合に指定される可能性があります。飛行させる直前に、インターネットや航空局無人航空機のTwitterで緊急用務空域に指定されていないか確認する必要があります。

④人口集中地区(DID地区)の上空

人口集中地区(DID地区)の上空とは、平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空を指しています。

人口集中地区に該当していれば、河川敷や農地等の人がいない場所でも飛行させるには許可が必要になります。これに対し、人口集中地区に該当していても、屋内で飛行させる場合や無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないよう四方及び上部がネット等で囲われている場合には、航空法の規制対象外となるので、許可は不要です。

人口集中地区に該当しているかどうかは、航空局ホームページで調べることができるので、事前に確認しておきましょう。

①~④の空域で無人航空機を飛行させることは、有人航空機への衝突や落下した際に地上の人や物等に危害を及ぼす可能性が高い空域であるため、原則として飛行が禁止されています。航空法を順守し、許可を取得したうえで安全に飛行させることが大切です。

承認が必要となる場合(航空法第132条の2に定める飛行の方法によらない飛行をする場合)

飛行させる場所に関わらず、以下①~⑥の場合には、安全面の措置を行ったうえで、承認を受ける必要があります。

①夜間飛行

夜間とは、「日出から日没までの間以外の時間」を指しています。国立天文台が発表する日出の時刻から日入りの時刻までの間になるため、地域によって夜間とされる時間が異なります。

夜間飛行をする場合には、ライト等の装備、補助者等の配置、飛行場所を明るくするなどの措置を講じたうえで、承認を受け安全に飛行させましょう。

②目視外飛行

目視の範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させることができない場合は、承認が必要です。つまり、飛行させる者が自分の目で無人航空機とその周囲を見ることができないのであれば、目視外飛行に該当します。例えば、双眼鏡・補助者・カメラ・モニターによる監視が目視外飛行に該当します。

③人又は物件から30m未満の飛行

人又は物件からの直線距離で30mを保って飛行させることができない場合は、承認を受ける必要があります。

ここでの「人」とは、無人航空機を飛行させる者の関係者以外の者を指します。イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者、その他無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者は、無人航空機を飛行させる者の関係者とされるため、承認は不要です。

また、「物件」とは、飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件を指します。例えば、自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等です。なお、土地、樹木、雑草等は、物件には該当しません。

④イベント上空飛行

多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させる場合には、承認が必要です。

この「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指しますが、どのような場合が「多数の者の集合する」に該当するかについては、集合する人数、規模、特定の場所、日時等を斟酌して総合的に判断されます。

例えば、祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ等は、多数の者の集合する催しに該当するので、承認が必要となります。一方、信号待ちや混雑により生じる人混み等の自然発生的なものについては、承認は不要です。

⑤危険物輸送

火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等は、危険物に該当するので、承認が必要ですが、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、カメラ等の業務用機器に用いられる電池については、危険物に該当しないので、承認は必要ありません。

⑥物件投下

無人航空機から物を投下する場合には、承認が必要です。水や農薬等の液体や霧状のものの散布についても物件投下に該当します。

農薬散布については、農薬が危険物に該当するため危険物輸送の承認を受ける必要があり、物件投下にも該当するため物件投下の承認も併せて受ける必要があります。

また、許可や承認を必要としない場合でも、アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること、航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には地上に降下等させること、不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと等の飛行ルールがあります。

これらのルールに違反した場合には、50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし、アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させた場合には、1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。飛行ルールを遵守し、安全に飛行できるよう必要な措置を講じたうえで飛行させることが大切です。