富山県の農振除外申請なら行政書士林美貴子事務所へ
農振除外申請が認められるまでには、必要書類の取得や作成などに多くの時間がかかることに加えて、慣れない手続きで苦労することが多いと思われます。
農地の有効利用をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
農業振興地域制度
農業振興地域制度とは、昭和44年に制定された制度で、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度のことです。
この制度により、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置が講じられています。
農用地区域
市がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した区域のことを農用地区域(青地)といいます。これに対して、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を白地といいます。
農用地区域(青地)は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。農地以外の用途に利用する場合には、農振除外をし、農地法による転用許可を得ることが必要になります。
また、農用地区域以外の農業振興地域(白地)の農地転用については、農地法による転用許可を得ることが必要です。
農振除外
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全すると共に農業振興のため、各種施策を計画的に実施するため市が定める総合的な農業振興の計画です。
この農業振興地域整備計画の中で定められている農用地利用計画の内容を変更することを農振除外といいます。
法務局で当該土地の登記簿や公図を取得し、市役所で土地が農業振興地域農用地(青地)に指定されているかどうかの確認をします。
その後、実際に現地に赴き調査をします。ここでは、隣地への影響や排水路などを確認します。次に、市役所へ事前相談に行きます。そして、必要書類の取り寄せ、農振除外申出書の作成をし、提出します。
その後、役所側で農業団体(農業委員会、農協、土地改良区等)との協議調整、農業振興地域整備計画変更案の作成、農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧等、農業振興地域整備計画変更案の作成に対する異議申出期間、農業振興地域整備計画の変更協議などが行われ、知事の同意があり、農振除外決定に基づく公告、除外を行う旨の通知を行います。この通知により、農地転用許可申請の手続きに進むことができるようになります。
農振除外の受付は、市町村により異なる回数や締切日となっています。年に数回しか受付を行っていないため、農振除外の受付から通知が来るまでは、半年以上の期間がかかる場合がほとんどです。内容によっては、国の事前調整などが必要な場合もあり、さらに期間が延びることもあります。農振除外が認められるまで、かなりの時間を要しますので、余裕をもって計画を立てることをお勧めします。
申請が認められるためには、除外要件全てを満たしている必要があります。