富山県の任意後見なら行政書士林美貴子事務所へ


任意後見について

当事務所では、任意後見契約書作成や財産管理等委任契約書作成等の契約書作成を中心に、任意後見人の受任も行っております。財産管理等委任から死後事務委任まですべてを頼みたい、契約書作成のみ頼みたいなどお客様のご希望に合わせてのご依頼が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、任意後見だけではなく、遺言・相続に関するお悩みもご相談ください。お客様のご希望に添えるよう全面的にサポートいたします。

任意後見制度

 当事務所では、任意後見契約書作成や財産管理等委任契約書作成等の契約書作成を中心に、任意後見人の受任も行っております。財産管理等委任から死後事務委任まですべてを頼みたい、契約書作成のみ頼みたいなどお客様のご希望に合わせてのご依頼が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、任意後見だけではなく、遺言・相続に関するお悩みもご相談ください。

 

お客様のご希望に添えるよう全面的にサポートいたします。

任意後見契約

任意後見契約は、委任契約の一種で、委任者が受任者に対し将来認知症等の理由により自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症等で判断能力が低下すると、自分で財産管理や医師や病院との医療・入院契約の締結を行うことなどが難しくなるおそれがあります。そこで、自分の判断能力が低下したときに、自分の代わりに財産管理や必要な契約締結等を行ってもらうことを自分の信頼できる人と任意後見契約をします。そのことから、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老後の安心設計」であるとも言われています。

任意後見契約の内容は、違法・無効な内容は契約することができませんが、当事者双方の合意により法律の趣旨に反しない限り自由にその内容を決めることができます。

任意後見人の仕事内容

前述したとおり、任意後見契約の内容は、当事者双方の合意により自由にその内容を決めることができるため、任意後見人の仕事内容については、任意後見契約の中身によって異なってきます。ただし、財産管理及び身上監護に限られており、食事の世話や実際の介護などの事実行為は、仕事内容には含まれません。

具体的な仕事内容としては、自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等の財産の管理及び要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等の介護や生活面の手配などがあります。

注意を要する点として、成年後見人・保佐人・補助人の場合とは異なり、任意後見人には同意権や取消権は付与されないので、同意権や取消権が必要となる場合は、法定後見に切り替えることになります。

財産管理等委任契約

財産管理等を判断能力があるうちから任せたい場合には、任意後見契約とは別に通常の委任契約を締結することが必要となります。

死後事務委任契約

亡くなった後の事務を任せたい場合には、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結することが必要となります。

見守り契約

定期的に連絡を取り合い本人の判断能力などを確認するために、任意後見契約とは別に締結することが多いです。