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立地基準
立地基準とは、農地の営農条件や周辺の土地の市街地化の状況によって農地を区分けし、その区分けに従って許可・不許可の判断が下されます。
農振法に基づき市町村が定めた農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内に存在する農地のこと(「青地」と呼ばれる)。
原則、転用は認められません。 ただし、転用予定農地をあらかじめ農用地区域から外しておく(農振除外)をすれば、農地転用できる場合があります。
市街化調整区域にある特に良好な営農条件を備えている農地で、下記の2つの要件を満たした農地のこと。
集団的に存在し、良好な営農条件を備えていて、下記の3つの要件を満たしている農地のこと。
この場合も原則転用は認められません。ただし一定の場合には、例外的に転用が認められます。
①第三種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地または②農用地区域内にある農地以外であって、甲種農地、第一種農地、第三種農地以外の農地のこと。
上記の①については、次の3点が要件です。
上記の②の具体的な事例としては、中山間地域に存在する農業公共投資の対象になっていない小集団の農地などです。
この農地は、申請農地以外の農地では転用目的を達成することができないと認められる場合には、許可が認められます。
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のこと。具体的には、下記のような農地のことを指しています。
この農地は原則、許可が認められます。
一般基準
一般基準とは、農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査し、下記の4つの項目を一つ一つ確認する作業になります。該当してしまうと、許可されませんので注意が必要です。