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見守り契約

見守り契約とは、一人暮らしの高齢者や近くに頼れる親族がいない方が、受任者と定期的に訪問や電話などにより連絡を取り合い、本人の健康状態・生活状況・判断能力の状況を確認し、安心した生活を送れるように支援する契約のことをいいます。

見守り契約は、任意後見契約との組合せで契約することが一般的です。なぜなら、任意後見契約を締結していても本人の状態を把握できないと、本人の判断能力が不十分になった際に受任者がそのことに気付かないままでいることになるからです。

 

せっかく任意後見契約をしたにもかかわらず本人を十分に支援できていない状況に陥らないようにするために、見守り契約を任意後見契約と組み合わせて締結しておくケースが多いですが、任意後見契約は締結せず見守り契約だけを締結することも可能ですので、本人の希望や事情等によりどのような契約が良いのか考え、締結することが大切です。

見守り契約の内容

見守り契約の内容については、違法・無効となる内容でない限り当事者双方の合意により自由に決めることが可能です。具体的には、見守り義務の範囲、連絡を取る期間及び連絡方法、手数料などについて取り決めることが一般的です。

 

当事務所では、ご本人様の生活状況や家族関係等を考慮し、できる限りご本人様のご希望に応えられるよう対応しています。信頼関係が大切であるとの思いから、ご本人様と直接面談しご希望を伺いますので、お気軽にご相談ください。