富山県の建設業許可なら行政書士林美貴子事務所へ
下記の事項は、契約書に記載しなければならない重要事項として建設業法により定められています。
請負契約では、これらの上記重要事項については、すべて書面に記載しておく必要があります。さらに、建設リサイクル法により特定の建設資材を使用する一定規模以上の工事の場合には、下記の事項も追加で記載する必要があります。