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無人航空機とは

航空法上の「無人航空機」とは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」と航空法で規定されています。なお、この「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリー重量の合計を指しているため、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まれません。

ゴム動力飛行機や重量100g未満(令和4年6月19日までは200g未満)のラジコン、マルチコプターなどは、「無人航空機」ではなく「模型航空機」に分類されるので航空法の適用はありませんが、この100g未満(令和4年6月19日までは200g未満)のものであっても、空港等周辺や一定の高度以上の飛行等については国土交通大臣の許可や承認等が必要となる場合もあるため、注意が必要です。

許可・承認制度と機体登録制度

飛行の許可・承認制度とは、無人航空機を屋外で飛行させる場合、地上の人や物件、有人航空機等の安全確保を図ることを目的としており、空港等の周辺・150m以上の空域・人口集中地区の上空・緊急用務空域等の飛行禁止空域を飛行させる場合、又は夜間飛行、目視外飛行、人もしくは物件から30m未満の飛行、イベント上空飛行、危険物輸送、物件投下の方法により飛行させる場合には、無人航空機の登録とは別に許可・承認が必要になります。

無人航空機の登録制度は、事故等の原因究明や安全上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤とする無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備することにより、無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図ることを目的とし、新たに創設されました。令和4年6月20日以降、100g以上の無人航空機の登録が義務化され、登録されていない100g以上の無人航空機は、原則飛行させることができません。

許可・承認制度

航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行を行おうとする場合には、許可を取得する必要があり、航空法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合には、承認を受ける必要があります。

機体登録制度

無人航空機(ドローンやラジコン機等)の登録制度が、令和4年6月20日から義務化となり、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。なお、事前登録の受付は、令和3年12月20日から開始されています。

この制度は、近年、ドローンやラジコン機といった無人航空機の利活用が増加している一方、無人航空機が関連する事故や無許可で飛行させる事案も増えているといった背景があり、所有者等を把握し危険性を有する機体の排除等を行うことにより、今まで以上に無人航空機の飛行の安全の向上を図る目的で、令和2年6月24日に公布された改正航空法に基づき創設されました。

登録制度では、重量が100g未満(令和4年6月19日までは200g未満)のもの、航空法第131条の4のただし書に基づきその飛行に当たり登録が免除されているもの及び建物内等の屋内を飛行するものを除いた、全ての無人航空機が対象となります。

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