富山県の内容証明なら行政書士林美貴子事務所へ


内容証明について

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を出したのかということを郵便局が証明してくれる書留郵便の制度です。そして、郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではないことに注意が必要です。

当事務所では、内容証明作成の相談、作成代行をしております。ただし、相手方との交渉、すでに裁判中の事件、今後紛争が予想される案件は受任させて頂くことができません。その場合には、弁護士等の専門家を紹介させていただきますので、安心してご相談ください。

利用例
  • クーリングオフの通知 
  • 敷金返還請求 
  • 消滅時効の通知
  • 債権の請求
  • 損害賠償請求の通知
  • 未払賃金、退職金の請求
  • ストーカー行為中止の警告
  • 債権譲渡の通知
メリット・デメリット

メリット

  • 自分の意思を明確に相手方へ通知することができる
  • 内容、配達の事実、配達日を確実な証拠として残すことができる
  • 相手に心理的プレッシャーを与えることができる

 

デメリット

  • 費用がかかる
  • 相手が敵対心を起こしてしまうことがある
  • 事実と異なる内容だと逆に不利に作用する
  • 使い方を誤ると内容証明を出した方が脅迫罪・恐喝罪等の犯罪に問われることがある
  • いったん出してしまうと撤回できない

 

このように、内容証明にはメリットとデメリットがあります。自分や相手の立場、状況等を考えたうえで、内容証明を使うべきか他の方法を取るべきかをよく考えることが大切です。

差出方法

内容証明郵便は全ての郵便局において差し出しできるというわけではありません。差し出すことができるのは、集配郵便局と支社が指定した郵便局のみなので、事前に対応が可能な郵便局を確認します。

次に、郵便窓口に内容文書(受取人へ送付するもの)、内容文書の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒、内容証明の加算料金を含む郵便料金を提出します。

内容文書、謄本、封筒のいずれも、用紙の大きさや材質、記載用具の種類は問いませんが、謄本に関しては字数と行数の規定があり、字数のカウント方法にも細かなルールが存在するので注意が必要です。

差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差し出した日から5年以内に限り、差出人は差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。

電子内容証明(e内容証明)

電子内容証明(e内容証明)とは、 インターネットを通じて内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードし、郵便局の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送します。

当事務所では、電子内容証明も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。