富山県の建設業許可なら行政書士林美貴子事務所へ
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること
法人が許可を受けようとする場合には、常勤の役員のうちの1人が下記のいずれかに該当する必要があります。
個人が許可を受けようとする場合には、本人または支配人のうちの1人が下記のいずれかに該当する必要があります。
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱われます。
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、 執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、 営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理 した経験を有する者
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する 権限の委任を受けた者に限る。)」とは、取締役会設置会社では、 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する者をいいます。
・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者と して経営業務の管理責任者を補佐した経験
「 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは 法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営 業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との 契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいいます。
この6年以上の補佐した経験については、建設業に関し補佐した経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が、通算6年以上で ある場合も該当します。また、法人、個人又はその両方における経験であるかも問いません。
・建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
上記事項に該当するか否かについては、個別のケースごとに審査が行われることになりますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した専任技術者を常勤で置いていることが必要です。なお、許可を取得後に、専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になります。
専任技術者の要件
専任技術者は、その営業所に常勤し専らその職務に従事しなければなりません。
会社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断がされます。これらの判断基準により専任性が認められる場合には、 出向社員でも専任技術者となることができます。
一方、住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な者、他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者 、建築士事務所を管理する建築士又は専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く)、他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者については、原則、専任技術者にはなれません。
専任技術者となる要件は、許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業かの別、建設業の種類等により、それぞれ必要な資格等が異なります。
①学校教育法による高校(旧実業学校を含む) 指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験 を有する者
②10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
③ 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・ 旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
④技術者の資格・免許コード番号表の資格区分に該当する者
⑤学校教育法による専修学校指定学科卒業後 3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
⑥学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経 験を有する者
⑦その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものをいいます。
①技術者の資格・免許コード番号表の資格区分◎に該当する 者
②上記「一般建設業の場合」の①~⑦に該当し、かつ元請として消費税を含み4,500万円以上の工事 (平成6年12月28日前には消費税を含み3,000万円、昭和59年10月1日前には1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③ 国土交通大臣が、①又は②の者と同等以上の能力を有すると認めた者
「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。
「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種が定められています。 指定建設業については、上記①又は③に該当する者でなければならず、②に該当する者では指定建設業の許可を受けることができないので、注意が必要です。
3.誠実性を有していること
申請者が法人の場合は、当該法人・非常勤を含む役員等・一定の使用人(支配人・支店長・営業所長・支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者等)が、請負契約やその履行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、建設業を営むことができません。
申請者が個人事業主の場合は、個人事業主本人・一定の使用人(支配人・支店長・営業所長・支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者等)が、請負契約やその履行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、建設業を営むことができません。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のことをいいます。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業の許可を受けるには、必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが必要となります。
一般建設業と特定建設業では、財産的基礎要件が異なっています。
特定建設業の許可を受けようとする場合は、一般建設業の許可を受ける場合よりも財産的基礎等の要件が重くなっています。特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等を理由としています。
次のいずれかに該当すること。
①自己資本が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力を有すること
③許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
「自己資本」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をい い、個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の 額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
「資金調達能力」については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。この担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から融資を受けられる能力があるか否かの判断は、 取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行われます。
次のすべてに該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
5. 欠格要件等に該当しないこと
次の欠格要件に該当する場合は、許可を受けることができません。
・許可申請書又は添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある、 又は重要な事実の記載が欠けているとき
・法人にあってはその法人、その法人の役員等(株式会社又は有限会社の取締役・指名委員会等設置会社の執行役・持分会社の業務を執行する社員・法人格のある各種の組合等の理事等・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員等)、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の1から14のいずれかに該当するとき