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産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物処理業の許可は、下記の4種類に分類されており、処理する内容に応じてそれぞれの許可を取得する必要があります。また、処分業には、中間処理業と最終処分業があります。

  1. 産業廃棄物収集運搬業
  2. 産業廃棄物処分業
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  4. 特別管理産業廃棄物処分業
処理と処分の違い

「処理」という言葉は、廃棄物の処理行程全般を指す言葉ですが、通常は「収集運搬業」を「処理業」とし、「処分業」と区別しています。「処分」というのはその一部である「中間処理」、「再生」、「最終処分」のことをいいます。

廃棄物は、「発生」⇒「分別」⇒「一時保管」⇒「収集運搬(積替保管)」⇒「中間処理(再生)」⇒「収集運搬」⇒「最終処分」というプロセスをたどりますが、この一連の工程を「処理」といいます。「中間処理」と名づけられていますが、法律上は「処分」に当たります。つまり、廃棄物処理法における廃棄物の「処理」とは、発生した廃棄物の分別・保管から最終的な処分が終了するまでのすべての行為をいい、「処分」というのはその一部である「中間処理」「再生」「最終処分」のことをいいます。

中間処理

産業廃棄物に対して物理的、化学的なエネルギーを加え、産業廃棄物の状態を変化させることを中間処理といいます。

中間処理には、破砕、焼却、脱水、中和、溶融、選別などの処理方法があります。

最終処分

最終処分とは、廃棄物を埋立処分や海洋投入等によって最終的に処分することをいいます。

最終処分は、産業廃棄物を安定化させることを目的としています。

安定化とは、産業廃棄物をそれ以上変化せず周囲の環境にも影響を及ぼさない状態にすることです。具体的には、土の中で産業廃棄物の有機物が分解され、それが土にかえるような状態です。この状態になると、埋め立てられた産業廃棄物は、それ以上腐敗などの変化を起こさなくなり、安定した状態となります。

そして、最終処分をするためには最終処分場が必要となりますが、この最終処分場には埋め立て処分される廃棄物の環境に与える影響の度合いによって、「安定型」「管理型」「遮断型」の3つの種類があり、それぞれ必要な処分場の構造や埋め立て可能な廃棄物に違いが出てきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請について

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合

解体工事現場で発生した建設廃棄物を収集し運搬する場合や下請けで解体工事を請け負い解体後の建設廃棄物を運搬する場合など産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所双方の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可が不要の場合

元請業者が自身で工事を行い産業廃棄物を発生させた場合は、排出事業者に該当するため、自身で運搬する場合は、許可は不要となります。しかし、当該建設工事を行うものが下請業者であれば、許可は原則として必要となります。

また、自社運搬の場合でも運搬車両の表示等に関する基準など守らなくてはならない基準があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件(積み替え保管を除く)

産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管を除く)を受けるためには、大きく分けて5つの要件を満たしている必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、産業廃棄物処理業の許可申請の中でもお問い合わせが多い許可申請となっています。

手続きに慣れていない方にとっては煩雑な作業に感じられ、お仕事をされている方にとっては手続きをするための時間をなかなか作れないといったお悩みもあるかと思われますが、当事務所では、金融機関発行の残高証明書などご本人でなければ取得できない書類を除き、申請書類に添付する住民票や納税証明書等の各種公的書類についても可能な限りお客様に代わり収集することが可能です。お客様ご自身が平日の日中に各種公的書類収集のために、市町村役場等へ足を運ぶ必要がないので、お仕事でお忙しい方でも産業廃棄物収集運搬許可が取得可能ですので、お気軽にお問い合わせください。