ドローン許可承認申請なら行政書士林美貴子事務所へ
ドローンを飛行させる際には、航空法、道路交通法、都道府県や市町村の条例、民法、電波法、個人情報保護法などの様々な規制を守って飛行させなければなりません。守らなかったことにより、操縦者が責任を問われるケースが少なからず発生しています。
トラブルを避けるためにも、あらかじめ飛行場所や飛行方法がどの規制にかかるかを確認し、必要に応じて許可などの手続きを行ったうえで、安全に飛行させることが大切です。
①公海上
申請先:公海上を飛行させる場合⇨国土交通省
公海上を飛行させる場合は、国土交通省に申請します。また、船上で離発着させる場合には、その船の船長等にも許可を得る必要があります。
【公海とは】
公海は、すべての国に開放され、すべての国が航行の自由、上空飛行の自由、漁獲の自由、海洋の科学的調査の自由等といった公海の自由を享受します。簡単に言えば、公海というのは、どの国にも属さない、だれもが自由に行き来したり、魚を獲ったりできる海のことです。なお、公海に関する規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用されています。
②領海
申請先:領海を飛行させる場合⇨海上保安庁
領海の管轄は、海上保安庁になります。
領海を飛行させる場合は、船舶交通の安全を目的として定められている港則法や海上交通安全法を遵守し、飛行させなければなりません。なお、海上保安庁だけではなく国土交通省にも申請等が必要となる場合がありますので、注意が必要です。また、船上で離発着させる場合には、その船の船長等にも許可を得る必要があります。
【領海とは】
領海は、領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域です。沿岸国の主権は、領海に及びますが、すべての国の船舶は、領海において無害通航権を有しています。
③港
申請先:港から飛行させる場合⇨港湾管理者(地方自治体または港湾局)
港から飛行させる場合は、港湾管理者の許可が必要となります。飛行予定の場所を管轄している港湾管理者に申請します。
港湾管理者とは、港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、利用者へ提供する等、営造物としての港湾の修築及び管理運営について、その公的な責務、権限が港湾ごとに一元的に帰属する行政主体のことです。港湾管理者となることができる者は、地方公共団体に限定されています。都道府県又は市町村が単独で港湾管理者となっている場合、都道府県及び市町村が共同で地方自治法に基づく一部事務組合を設立して港湾管理者となっている場合、関係地方公共団体が単独又は共同で地方公共団体から独立した法人である港務局を設立して港湾管理者となっている場合があります。なお、伏木富山港の港湾管理者は、富山県で担当部署は土木部港湾課です。
④海岸
申請先:海岸を飛行させる場合⇨海岸管理者(都道府県知事または市町村長等)
海岸保全区域の管理は、都道府県知事または市町村長が行っているので、原則、都道府県知事または市町村長に届出等が必要か確認します。その他にも、港湾区域・港湾隣接地域を飛行させる場合は港湾区域・港湾隣接地域の港湾管理者の長、漁港区域を飛行させる場合は漁港管理者である地方公共団体の長、港湾区域・港湾隣接地域・漁港区域に接する海岸保全区域を飛行させる場合は港湾管理者の長・漁港管理者である地方公共団体の長、海岸保全区域・港湾区域・漁港区域(特定区域)に接する一般公共海岸区域を飛行させる場合は特定区域の管理者等の許可等がそれぞれ必要になる場合がありますので、事前に確認することが大切です。また、海水浴場で飛行させる場合には、海水浴場の管理運営について責任を持つ海水浴場の設置者に事前に相談が必要です。
海岸法による規制を受けなくても、海水浴場の設置者によりドローン飛行に制約が課される場合があるので、あらかじめ確認を行ったうえで飛行しましょう。
⑤海水浴場
申請先:海水浴場を飛行させる場合⇨海水浴場設置者(市役所などの地方公共団体)
海水浴場は、各都道府県の海水浴場条例に基づいて各市町村が海水浴場設置の許可をして設置されるため、海水浴場の管理・運営については、海水浴場設置者が責任を持っています。海水浴場設置者によりドローン飛行に制約が課される場合があります。また、海水浴場設置者だけでなく、土地所有者や管理者にもあらかじめ相談することが必要です。
海水浴場付近には大勢の人が集まるので、安全面はもちろんプライバシーやモラルにも十分配慮したうえで、飛行させることが大切です。
⑥灯台
申請先:灯台やその敷地で飛行させる場合⇨海上保安庁
灯台やその敷地で飛行させる場合は、海上保安庁の許可が必要となります。飛行予定の場所を管轄している海上保安庁に申請します。
⑦公園
申請先:公園で飛行させる場合⇨公園管理者(公園緑地事務所、市役所の公園緑地課、環境省の自然環境事務所等)
公園で飛行させる場合は、公園管理者に許可を申請します。
自然公園法に基づき、国立公園は環境省が管理し、国定公園・都道府県立自然公園は都道府県が管理しています。都市公園法に基づき、地方公共団体の設置に係る都市公園は当該地方公共団体が管理し、国の設置に係る国営公園は国土交通大臣が管理しています。
公園によっては、原則として個人の趣味によるドローン飛行・撮影は許可の対象としていない公園もあるので、事前確認が必要です。また、許可された場合でも、撮影できない場所、行為に制限が設けられている場合、禁止事項などそれぞれの公園でドローン使用の許可条件が異なっているので、飛行させる際には、当該公園でのルールに則って飛行させなければなりません。さらに、都市公園法や都市公園条例を遵守することも必要です。
飛行させる公園によって申請手続きが異なっており、ドローン使用の1カ月前までに公園管理者に事前協議が必要となる場合もあるため、十分な余裕をもって申請することをおすすめします。
⑧重要文化財
申請先:重要文化財及びその周辺⇨施設の管理者
神社、仏閣及びその周辺敷地等の管理者が、ドローン飛行を禁止している場合があるため、事前に施設の管理者に確認することが必要です。飛行ができる場合でも、神社、仏閣ごとに独自の規制が定められていることもあるので、事前にルールを確認し、ルールを守って飛行させましょう。なお、「重要文化財を損壊し、毀損し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は三十万円以下の罰金に処する。」と文化財保護法に定まられているように、万が一にも重要文化財をドローンで傷つける等した場合には、文化財保護法違反になるので、十分気を付けなければなりません。
⑨国会議事堂・内閣総理大臣官邸・危機管理行政機関・最高裁判所庁舎・皇居・御所・政党事務所、外国公館、自衛隊施設、在日米軍施設、空港、原子力事業所、大会会場等指定されている対象施設
申請先:対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空を飛行させる場合⇨原則禁止(例外として、対象施設の管理者、施設の管理者土地の所有者、皇宮警察本部長、公安委員会、管区海上保安本部長等)
上記の国会議事堂等指定されている対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空の飛行は、原則禁止されています。例外として、飛行前にあらかじめ都道府県公安委員会(警察)・管区海上保安本部長・施設の管理者等への通報や許可を得ることで、対象施設の管理者又はその同意を得た者による周辺地域上空の飛行、土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行、国又は地方公共団体の業務実施のために行う周辺地域上空の飛行等は可能ですが、他の規制地域に比べて手続きが複雑で難しいです。
⑩河川
申請先:河川敷で飛行させる場合⇨河川管理者(国土交通省大臣、都道府県知事、市町村長等)
河川法により、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長が管理権限を持っているので、飛行させる河川によって河川管理者が異なります。なお、河川区域内の土地の多くは国有地ですが、民有地も存在しています。そのため、飛行させる場所が民有地である場合には、民有地を管理している土地所有者等の許可が必要となるので、飛行させる河川が国有地に該当するのかそれとも民有地に該当するのかの事前確認も必要です。
また、各河川によりドローン飛行についての取り扱いが異なっています。他の河川敷利用者に迷惑がかからないように飛行させるならば飛行可能としている河川もありますが、ドローン飛行を禁止している河川やそもそも機体の持ち込み自体を禁止している河川もあるので、前もって飛行できるかどうかを確認し、飛行できる場合でも河川のルールをきちんと守って飛行さることが大切です。
⑪森林
申請先:森林で飛行させる場合⇨土地管理者(林野庁、都道府県、市町村、民間企業、個人等)
国有林は国(林野庁)、公有林は都道府県や市町村、私有林は個人や法人が管理しているので、飛行予定の場所によって申請先が異なります。また、管轄の異なる国有林が隣接している場合や国有林・公有林・私有林が混在している場合には、複数の土地管理者からそれぞれ許可を得る必要があります。さらに、山岳地域は自然公園等に含まれている場合もあるので、自然公園等に該当する場合には、土地管理者とは別に自然公園等を管理している公園管理者にも許可を得なければなりません。
飛行予定の場所により手続きが異なってくるので、余裕をもってあらかじめ確認することをおすすめします。
なお、山によっては、公園管理者・環境事務所・地元の自治体等からガイドラインが出されています。許可等の手続きだけではなく、ガイドラインの事前確認も行ったうえで、ルールを守って飛行させることが大切です。
⑫道路
申請先:道路上で飛行や離着陸させる場合⇨警察署
道路上・路肩で飛行や離着陸させる場合、車両の通行に影響を及ぼす場合、ドローン飛行のために道路を通行止めにする場合等には、道路交通法の「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため、飛行予定場所を管轄している警察署に道路使用許可申請等をする必要があります。
⑬私有地
申請先:私有地上空で飛行させる場合⇨所有者等
民法において、土地の所有権はその土地の上下に及ぶと定められているため、私有地上空で飛行させる場合や離着陸させる場合には、飛行予定場所の所有者や管理者等に許可を得なければなりません。
鉄道や線路の上空は、鉄道会社の私有地になっているので、飛行予定場所を管轄している鉄道会社から許可を得る必要があります。鉄道によっては、ドローンやラジコン等の無人航空機による列車等の空撮が原則禁止されている鉄道もあるため、事前に問い合わせをし、飛行可能かどうかを確認し、可能であれば許可を得るための手続きをきちんと行ったうえで、ルールやマナーを守って飛行させることが大切です。
また、神社仏閣、観光地、山林等が私有地となっている場合もあります。飛行予定場所が私有地かどうか、飛行可能かどうか、許可を得るための手続き方法など詳細について、所有者や管理者等に事前確認をする必要があります。
以上のように、飛行させる場所によって申請先や手続きが異なります。施設や他人の土地等の上空で飛行させる場合は、事前に所有者や管理者等に許可を得たうえで、法律や規制等を十分に理解し遵守しなければなりません。
都道府県や市町村が独自の条例により飛行を全面禁止にしている場合、許可制にしている場合、施設ごとのルールが存在する場合などこれら以外にも許可等が必要なケースがありますので、個別に事前確認が必要です。また、法律・条例・ルール―などが改正されたり新たに制定されたりすることがあるので、何度も飛行させたことがある場所でも、飛行させる前には毎回最新情報を確認してください。