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記載事項

慰謝料

離婚時の慰謝料とは、相手の不法行為などが原因で結婚生活が破たんしてしまった場合に、その不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。

具体的には、配偶者による不貞行為・暴力・悪意の遺棄などにより慰謝料が生じる場合が多いです。夫婦が離婚することに至った原因がある側は、他方の配偶者側に対して離婚にかかる慰謝料を支払う義務を負うことになります。単に性格が合わないという理由だけでは、どちらかに責任があるとははっきり言えないため、慰謝料を請求することは難しいです。結婚生活が破たんしてしまった原因が明らかに相手にあるという場合でなければ、慰謝料が生じません。

慰謝料の金額については、慰謝料は相手側の受けた精神的及び身体的苦痛に対して償うものであることから、明確な基準や計算方法はありません。そのため、相手の違法行為の内容と責任の度合い・精神的苦痛の度合い・婚姻期間・子どもの有無・当事者の社会的地位や経済状況等について考慮し、夫婦の話し合いにより金額を決めることになります。

財産分与

財産分与とは、離婚する際に婚姻期間中に夫婦が協力して得た共有財産を分け合うことをいいます。

対象となる共有財産は、共同生活の期間に形成されたものであれば、その名義がどちらであるかは関係ありませんが、婚姻前から夫婦のそれぞれが所有していた財産や婚姻期間中に相続や贈与を受けた財産については一方の特有財産として財産分与の対象とはなりません。

財産分与の対象になる主な財産としては、不動産・現金・預貯金・有価証券・投資信託・家財道具・車・保険金・退職金・住宅ローン・借金などがあります。共有財産には、プラスの財産だけでなく、住宅ローン・借金などのマイナスの財産も含まれるので、注意が必要です。

財産分与の対象にならない財産としては、結婚前から所有している財産・結婚後に父母から贈与された財産や相続した財産・洋服など各人が日常的に単独で使用するもの・結婚前の借金・別居後に各人が取得した財産などがあります。

有責配偶者である場合でも、夫婦で築いてきた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与の請求ができます。有責配偶者については、基本的には慰謝料の支払いによって対応することになるため、財産分与を受けることができますが、慰謝料について考慮した財産分与の内容を夫婦の話し合いで決めることも可能です。

財産分与の額については、決められた計算方法などはないため、夫婦の話し合いで財産分与の内容を自由に定めることができます。実際には、財産分与の対象となる夫婦共同財産の形成にあたっての夫婦それぞれの寄与度を考慮し決めることになりますが、明確に寄与度を計算することは難しいので、共有財産を半分に分けることが平等であるという考えの2分の1ルールにより行うことが多いです。もちろん、様々な要素を考慮し財産分与の内容を自由に決めることができます。

婚姻費用

婚姻費用とは、衣食住の費用・医療費・教育費など夫婦が結婚生活をするうえで必要となる費用のことをいいます。民法に「夫婦は、その資産、収入、その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあり、夫婦には婚姻費用を分担する義務が定められています。

夫婦が別居している場合でも、法律上の婚姻が続く限り原則として夫婦間においての生活費を分担する義務は変わりませんが、例外として生活費を請求する側に別居になった原因がある場合や婚姻が形骸化している場合には、別居中の生活費を分担する義務が減免される場合もあります。

婚姻費用の金額については、基準や計算方法が明確に決められているわけではないため、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。一般的には、生活費を支払う側の年収・生活費を受け取る側の年収・子どもの人数などの事情を考慮し、家庭裁判所で使用されている養育費・婚姻費用算定表を参考として決めることが多いです。

年金分割

年金分割とは、離婚をした際に元夫婦の一方からの請求により婚姻期間中の厚生年金保険料の支払記録を元夫婦間で分割することができる制度のことです。

対象となる年金は、公的年金のうちの厚生年金・旧共済年金・旧共済年金職域部分です。

なお、国民年金・国民年金基金・厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金・私的年金などは、年金分割の対象とはなりません。つまり、配偶者が自営業者などで厚生年金に加入していなかった場合には、年金分割は利用できません。

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があり、離婚をした日の翌日から2年以内の請求期限があるため、早めに年金事務所に相談することが重要です。

親権

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

親権には、身上監護権と財産管理権の2つがあります。身上監護権とは身分行為の代理権・居所指定権・懲戒権・職業許可権のことをいい、財産管理権とは包括的な財産の管理権・子どもの法律行為に対する同意権のことをいいます。

協議離婚の場合、夫婦の協議により親権を行使する親権者を定める必要がありますが、子どもが自分の意思を表明できるような年齢であれば、子どもの意思を確認することも必要となります。親権者が協議で決まらない場合には、家庭裁判所の手続きにより親権者を決めることになりますが、家庭裁判所では子どもが15歳以上になっている場合は、子どもの意見を聴かなければならないとされています。

親権者は、収入などの経済力、親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力、住宅事情や学校関係などの生活環境、子どもの年齢や発育状況、環境の変化が子どもの生活に影響する可能性、子どもの意思などの子どもの福祉を総合的に考慮し、子どもの利益を中心として決めることが大切です。

養育費

養育費とは、離婚後も父母は未成年の子どもを養育する義務があり、子供の監護費用は父母で分担することになるので、子どもと別居して監護していない親が監護している親に支払う監護費用の分担金のことをいいます。

養育費に含まれるものとしては、子どもの衣食住に関する生活費、教育費、医療費、小遣いなどがあります。

養育費の金額については、夫婦での話し合いにより自由に定めることができますが、養育費・婚姻費用算定表を参考にすることが多いです。もちろん、話し合いで合意ができた場合には、養育費算定表の金額を増減した金額を養育費とすることも可能です。

また、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった場合や進学に特別の費用が必要になった場合などの事情があるときは、一度決めた養育費の増額請求が可能となる場合もあります。逆に、養育費を支払っている親が再婚して扶養家族が増えた場合やリストラなどの予測不可能な事情により支払っている親の収入が減った場合などがあれば、養育費が減額される場合もあります。これらの事情が生じた場合には、新たな養育費の金額を元夫婦の話し合いで取り決めることになります。

養育費の支払いは、子供が20歳に達するまでとすることが多いですが、大学進学などの事情がある場合には、夫婦間での話し合いにより、子供の年齢が20歳を超えても養育費を支払うという定めをすることが可能です。そして、子供が20歳に達するまでに就職し経済的に自立している場合には、子供が20歳未満でも親の子供に対する生活保持義務がなくなり、養育費の支払いが不要となる場合もあります。

面会交流権

面接交流権とは、離婚後に子供と離れて暮らしている親に認められる子どもに面会をして交流する権利のことをいいます。

子どもが健全に成長していくためには、両方の親からの愛情を感じられる環境が望ましいと考えられています。そのため、離婚をして親権がなくなった場合でも、両方の親からの愛情を感じられる環境が子供の成長には重要であるという考えにより、面会交流権が認められています。ただし、親が子どもに対して暴力を振るっていた場合や虐待していた場合など子どもに悪影響がある場合には、面会の拒否や制限をすることができます。

面会交流権の具体的な内容としては、面会交流の頻度・時間・場所・旅行や宿泊の可否などを取り決めることになります。

面会交流は、子どもの利益を考えたうえで内容を決めることが重要ですので、内容を考える際には子どもの気持ちを確認し尊重することが大切です。

上記が離婚協議書では主に記載される内容ですが、法律に反しない内容の離婚条件であれば、上記以外にも記載することが可能ですので、当事務所までお気軽にご相談ください。それぞれのご夫婦の形に合わせて離婚協議書を作成いたします。