富山県の車庫証明・自動車名義変更なら行政書士林美貴子事務所へ


追加料金2,200円(税込)で提出・受取・現地調査だけでなく書類作成(申請書・図面)もいたしますので、ご検討ください。

車庫証明について

当事務所では、ディーラー様・自動車販売業者様・一般ユーザー様からの車庫証明の代行・代理申請を行っており、富山県外や県内遠方からのご依頼も可能です。また、車庫証明書申請の他にも自動車の名義変更や自動車売買契約書作成等も行っておりますので、自動車手続きについてお困りの方はお気軽にご相談ください。

車庫証明・保管場所届出が必要となる場合

  • 新車を購入したとき(新規登録)
  • 中古車を購入したり譲り受けたりして、使用の本拠の位置や所有者を変更したとき(移転登録)
  • 引越しなどにより住所等使用の本拠の位置を変更したとき(変更登録)

車庫証明・保管場所届出が必要となるタイミング

普通車は、車の新規取得や名義変更などをする際に必要な書類になるため、登録前に車庫証明が必要です。軽自動車は、登録後15日以内に保管場所届出を行う必要があります。

引越しをした場合は、普通車も軽自動車も引越しから15日以内に住所変更手続きを行わなくてはいけません。

保管場所の要件

保管場所とするには、次の要件を満たしている必要があります。

  • 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
  • 使用の本拠の位置から直線距離2キロメートル以内であること。
  • 自動車が通行できる道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること。
  • 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有していること。
車庫証明(自動車保管場所証明書)とは

普通自動車の場合

車庫証明とは、自動車購入時などに必要な書類で自動車の保管場所を確保していることを証明することです。なお、正式名称は自動車保管場所証明書といいます。

新車、中古車にかかわらず、自動車を所有する際には、車庫証明が必要となります。また、自動車購入時だけでなく、所有者や車庫の位置を変更する際にも車庫証明が必要となります。ただし、地域(使用の本拠の位置)によっては車庫証明が不要となる場合があります。

自動車の使用の本拠の位置が適用除外かどうかは、警察署に問い合わせをし、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

なお、虚偽の保管場所証明申請をした場合は20万円以下の罰金、保管場所の不届や虚偽届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられるので、忘れずに手続きを行うことが大切です。

保管場所届出とは

軽自動車の場合

軽自動車の場合、車庫証明は必要ありませんが、使用の本拠の位置を管轄する警察署において、保管場所届出が必要になります。ただし、人口の少ない地域に住んでいる場合には、適用除外地域として保管場所届出が不要となることがあります。軽自動車の使用の本拠の位置が適用除外かどうかは、警察署に問い合わせをし、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

なお、虚偽の保管場所証明申請をした場合は20万円以下の罰金、保管場所の不届や虚偽届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられるので、忘れずに手続きを行うことが大切です。

代行・代理申請について

代行では、代行者は依頼人の意思決定に従わなければならず、代行者が自ら意思決定することができません。そのため、代行申請で書類に不備があった場合は、当事務所で訂正することができないので、申請者様の印鑑で訂正していただくことになり、代理申請に比べて手間と時間がかかってしまいます。

代理では、代理人が与えられた代理権の範囲で自らの意思決定に基づいて代理行為を行うことが可能です。よって、代理申請で書類に不備があった場合は、当事務所で訂正することが可能となるため、申請者様から訂正印をもらい再度申請書を提出しなければならない代行とは違い、スムーズに申請を行うことができます。

 

迅速に車庫証明をご希望のディーラー様・自動車販売業者様・一般ユーザー様には、代理申請をおすすめしています。なお、代理申請には委任状が必要ですので、ご希望の方は下記の委任状を印刷し、当事務所にご送付ください。

ダウンロード
車庫証明委任状
委任状(普通車).pdf
PDFファイル 335.3 KB
ダウンロード
保管場所届出委任状
委任状(軽自動車).pdf
PDFファイル 324.5 KB