富山県の農振除外申請なら行政書士林美貴子事務所へ


除外要件

以下の要件全てを満たしている必要があります。

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 当該変更に係る土地が土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
  6. 農地法(農地転用)、その他法令による許可が見込まれること。

※農地転用許可の見込みのない第1種農用地(10ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるもの)、農用地区域に囲まれている農地、申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合、過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善が認められない状況で再度申出される場合、過去の申出に対して除外決定があったにも関わらず当該目的に供せず新たに異なる申出地を申し出た場合などには農振除外の要件を満たさないと判断される可能性があります。

 

上記の要件を全て満たし、目的実現のため必要最小限な除外面積であること、申請地が農振除外する必要がある理由があること、具体的な計画などがある場合などに限り農振除外が認められます。

このように厳しい要件がありますので、申請したから全て認められるという訳ではありません。