富山県の農振除外申請なら行政書士林美貴子事務所へ
以下の要件全てを満たしている必要があります。
※農地転用許可の見込みのない第1種農用地(10ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるもの)、農用地区域に囲まれている農地、申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合、過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善が認められない状況で再度申出される場合、過去の申出に対して除外決定があったにも関わらず当該目的に供せず新たに異なる申出地を申し出た場合などには農振除外の要件を満たさないと判断される可能性があります。
※令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行され、令和7年3月末までに地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)が策定されました。地域計画の策定に伴い、農振除外をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、地域計画内の農地については、農振除外の手続を行う前に市町村による地域計画の変更(除外)が必要となりました。そのため、以前よりも農振除外が認められるまでに時間を要することになります。
上記の要件を全て満たし、目的実現のため必要最小限な除外面積であること、申請地が農振除外する必要がある理由があること、具体的な計画などがある場合などに限り農振除外が認められます。
このように厳しい要件がありますので、申請したから全て認められるという訳ではありません。