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経営事項審査

経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(公共工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(経営規模等評価)について数値により評価するものです。

経営状況の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。また、大臣許可では国土交通大臣、知事許可では都道府県知事の審査を受けます。

経営事項審査の流れ

①建設業許可を取得する。

②決算を迎え、決算報告書を作成する。

③決算終了後4カ月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を建設業の許可申請を行った行政庁へ提出する。

④登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請する。

初回の経営状況分析申請時には、事業年度終了報告書(決算変更届)の3期分の提出が必要となり、翌年2回目からの経営状況分析申請時には事業年度終了報告書(決算届)の提出が1年分のみ となります。また、税務申告書に添付する財務諸表とは勘定科目が異なりますので注意してください。

⑤経営状況分析結果通知書が届く。

⑥往復はがきを申請者から県庁建設管理課へ郵送する。

⑦返信はがきにより県庁建設管理課から経営規模等評価申請の日程のお知らせが届く。

⑧県庁建設管理課に経営規模等評価申請及び総合評定値(P)を持参する。

⑨経営規模等評価結果通知書及び総合評定値(P)の通知書の交付。

ここまでが経営事項審査です。指名競争入札に参加するためには⑩以降も必要です。

⑩公共団体へ入札参加資格審査を申請する。 

定期審査と随時審査に分かれており、申請期間も公共団体ごとに決まっています。

⑪入札参加資格業者名簿へ登録され、競争入札へ参加することが可能になります。 

経営事項審査を申請するには建設業の許可を受けている必要があるため、申請中でも許可がおりていなければその業種について申請することはできません。また、直前の決算日を審査基準日とするため、新たな決算日を迎える日以前に申請していることが必要です。

入札参加資格

入札参加資格審査とは、国や地方公共団体などの公共行政機関が公共工事などを発注する際、指名競争入札で業者を選ぶ時にその業者が 建設業許可を取得しており契約するに足る業者かをあらかじめ判断する、主観的事項の審査のことです。

審査内容は、経営事項審査の結果、工事成績、工事施工等の状況を踏まえて点数化し、格付けを行います。

有効期間

建設業の許可は5年間ですが、経営事項審査の有効期間は1年7ヶ月です。

経営事項審査の有効期間の起算日は、申請直前の審査基準日になるため注意が必要です。分かりやすくいうと、申請した日がいつであっても有効期間のスタートする日は、申請直前の決算日からということになります。例えば、平成30年3月31日が決算日で申請を平成30年7月1日に行い、平成30年8月1日に結果通知書を交付されたとすると、有効期間の起算日は審査基準日(決算日)の平成30年3月31日になります。よって、有効期間は1年7ヶ月後の平成31年10月31日です。