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公正証書のデジタル化

2025年10月1日から順次指定される指定公証人の役場において、公正証書の作成手続がデジタル化されました。また、公正証書のデジタル化に伴い、公証人手数料も変更されました。以下は、今回の法改正における主な変更点です。

原則、公正証書は電子データで作成・保存

これまで公正証書原本は書面で作成・保存し、嘱託人や公証人の署名・押印が必要でしたが、この法改正により、原則電子データで作成・保存し、電子署名を行うことになりました。ただし、保証意思宣明公正証書、成年被後見人による公正証書遺言、手形・小切手又はその付せんに行うことが必要とされる拒絶証書、電磁的記録化が困難な資料等を公正証書に添付する必要がある場合、必要な機材の故障等により電磁的記録で公正証書原本を作成することができない場合など電磁的記録で公正証書を作成することについて困難な事情がある場合は、例外的に書面で作成することが認められます。

インターネット経由での嘱託

従来からの嘱託方式は、公証役場に来所し印鑑証明書等の書面により本人確認をする嘱託方式ですが、電子データ(嘱託に係る情報)に電子署名・電子証明書を付しインターネットからメールで送信し電子的に本人確認をする嘱託方式が新たに追加されました。新しい嘱託方式を利用することで、公証役場に出向く手間を省くことが可能となりました。

ウェブ会議に参加し作成するリモート方式が新設

従前からの公証役場等で公証人と対面して作成する方式に加え、当事者が希望し、かつ、公証人が相当と認める等の所定要件を満たした場合には、公証役場の外からウェブ会議等映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を行う形で参加し作成する方式が新たに設けられました。

電子サイン(押印不要)の導入

従来は紙媒体であったため、公正証書原本に署名押印をしていましたが、書面に物理的に行う署名押印は、電子データの場合には適用できません。そのため、公正証書の電子化に伴い、書面への署名押印に代わる対応策として、電子サイン(押印不要)が導入されました。嘱託人、嘱託代理人、証人、通訳人等の公正証書の作成に立ち会いその記録が正確なことを確認する方は、電子公正証書へ電子サイン(押印不要)を行う形に変わりました。なお、公証人は電子サイン(押印不要)と電子署名を行います。

発行・交付の選択

公正証書に記録された事項の証明情報(正本・謄抄本)の発行・交付について、従来通り紙の書面での発行・交付に加え、電子データでの発行・交付も可能となり、選択肢が広がりました。

今回の法改正によるメリットとしては、インターネットやウェブ会議等を利用することで公証役場への出頭等の負担が軽減されることや公正証書に関する電子データの管理が容易になること等が挙げられます。利便性及び効率性の向上を図り、公正証書を国民がより利用しやすいものとするために、デジタル化が図られました。

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