富山県の屋外広告物設置申請なら行政書士林美貴子事務所へ
富山県屋外広告物条例は、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的としています。
この条例に基づき、屋外広告物を表示または設置する場合は、事前に許可を受ける必要があり、許可を得ないで屋外広告物を設置した場合は、30万円以下の罰金に処せられる可能性もありますので、屋外広告物を設置する場合は、お気軽にご相談ください。
屋外広告物とは 、常時又は一定の期間継続して、 屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
また、前記の要件を満たしていれば、文字で表示されていない絵、商標、シンボルマークなど具体的イメージや観念などを表しているものもその表示する内容に関わらず屋外広告物となります。
原則、地域の区分に関係なく、禁止物件には広告物を表示することができません。
禁止物件の具体例としては、橋、トンネル、高架構造及び分離帯、石垣及び擁壁、街路樹及び路傍樹、銅像、神仏像及び記念碑、道路標識、交通信号機、歩道柵及び防護柵並びに里程標、火災報知機、消火栓及び火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボツクス及び路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔、煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク、景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木、富山県景観条例第18条第1項の規定により指定されたふるさとの記念物があります。また、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置することも禁止されています。
禁止広告物は、地域の区分に関係なく、表示することができません。
禁止広告物の具体例としては、著しく汚染し色があせ又は塗料等のはく離したもの、著しく破損し又は老朽したもの、倒壊又は落下のおそれがあるもの、信号機又は道路標識に類似し又はこれらの効用を妨げるようなもの、道路の見通しを妨げ又は交通の安全を阻害するおそれのあるものがあります。
禁止地域とは、原則として屋外広告物の表示・設置が禁止されていますが、例外的に規格等が一定の基準を満たせば表示・設置することが可能となる地域のことをいいます。禁止地域は、第1種・第2種・第3種に区分されています。
以下の禁止地域等においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならないと定められています。
許可地域とは、原則として屋外広告物の表示・設置を行う際に、規格等の一定の基準を満たし、あらかじめ市町村長の許可を受けなければならない地域のことをいいます。許可地域は、第1種・第2種に区分されています。
以下の広告物又は掲出物件については、適用除外となっています。ただし、あらかじめ規則で定めるところにより、知事・市町村長などに届け出が必要なものもありますので、適用除外かどうか確認後に表示・設置するよう注意が必要です。
屋外広告業を営もうとする場合には、知事の登録を受ける必要があります。