富山県の建設業許可なら行政書士林美貴子事務所へ


建設業許可申請について

建設業の許可は、建設工事の完成を請け負うことを営業とするためにはその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を必要としますが、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。前述した要件以外にも建設業許可には様々な要件があり、申請手続きについても煩雑なことが多々あると思われます。そのような手続きを当事務所はサポートさせて頂きます。事前にご連絡頂ければ、時間外・休日対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。お仕事でお忙しい方でも本業に専念しながら建設業許可申請が可能です。

当事務所では、建設業の許可申請、許可取得後の更新手続、変更届等も行っていますので、許可後も全面的にサポートさせていただきます。

軽微な建設工事

下記の建設工事については、許可を受けなくてもできる軽微な建設工事です。

請負代金については、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額 の合計額となります。

また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

  • 建築一式工事以外の建設工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
  • 建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※建設業許可の取得が不要な工事でも、浄化槽設置をする場合、解体工事を営む場合、電気工事を行う場合など他の法律により行政庁への「登録」が必要な工事がありますのでご注意ください。
建設業許可申請の流れ

要件の確認

建設業許可を取得するための実務経験が経営業務責任者や専任技術者に該当するか、資金的要件などを満たしているか等の確認をします。

必要書類の収集

申請書と一緒に提出しなければいけない各種証明書・添付書類を準備します。時間がない等の理由で証明書等を役所に取りに行けない方でも、弊所が代理で取得することも可能です。

申請書類作成

証明書・添付書類が全て揃い、申請書の作成が済んだら、提出書類に印鑑を押印します。

書類提出

建設業をおこなう営業所を担当する役所の窓口へ書類一式を提出します。窓口での審査で問題がなければ、登録免許税・申請手数料を納付して受付となります。

審査

許可申請が妥当かどうかは、受付窓口の役所の担当者が審査し、書類の不備や追加書類が必要な場合は、申請窓口の担当者から連絡が入るので対応します。

営業所の現地調査

新規許可申請の場合は、常勤役員等、常勤役 員等を直接に補佐する者、営業所専任技術者及び建設業法施行令第3条に規定する使用人 の勤務状況等を確認するため、担当者による営業所調査があります。「健康保険被保険者証」「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」又はこれらに準ずる資料、給与台帳・賃金台帳・源泉徴収簿等個人別の給与支払い内容が確認できる書類、協定書・雇用保険等を提示します。

申請してから許可が出るまでにかかる期間は、知事許可で約1~2か月、大臣許可で約3~4か月です。

許可取得

提出書類等に問題がなければ、建設業許可取得となります。許可通知証を受け取った後、業者票を事業所内に掲示して営業を行います。

許可の要件

建設業許可を受けるためには、大きく分けて5つの要件を満たすことが必要です。

建設工事の種類

建設工事の種類は29業種ありますが、これらは大きく一式工事と専門工事に分かれています。

そして、「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請け負う場合は、該当する専門工事の許可も個別に取得しなくてはなりません。

 

一式工事

複数の「専門工事」を組み合わせた、総合的な建設工事を行う業種です。

建築一式

建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で施工される総合的なマネージメントを必要とする工事です。

土木一式

土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で総合的なマネージメントを必要とする工事です。

専門工事

一式工事の2業種(土木一式工事、建築一式工事)を除いた、残りの27業種が専門工事にあたります。

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の2種類に区分されています。一般建設業と特定建設業の大きな違いは、下請けに出すことができる金額です。

一般建設業許可

下記のように特定建設業許可が必要となる場合以外には、軽微な建設工事のみをおこなう場合を除いて、建設業を営む者は一般建設業許可を取得することが必要となります。

特定建設業許可

建設工事の最初の発注者から直接工事を請負う者(元請業者)が、1件の工事について下請代金の額が消費税を含めて総額4,500万円以上(建築一式工事の場合には、1件の工事について下請代金の額が総額7,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合には、特定建設業の許可を受けなければなりません。

なお、複数の業者に下請けを出す場 合は、その合計金額となります。 また、発注者から直接請け負う一件の建設工事について、元請負人が4,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上の工事を下請施工させようとするときの4,500万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者として工事を請負った場合に下請業者に出す下請代金の大小によって区分されます。特定建設業許可はあくまで、元請業者として下請業者に出す発注金額で判断されます。

下請業者として建設工事を施工する場合には、請負金額に関わらず特定建設業許可を受ける必要はありません。また、下請業者がさらに下請業者に再下請に出す場合にも金額の制限はなく、特定建設業許可を受ける必要はありません。

工事の全部を下請に出すことも可能ですが、契約書等においてあらかじめ発注者の承諾を得なければなりません。また、公共工事や共同住宅新築の民間建設工事の場合には、法律により一括下請は禁止されてるので、注意が必要です。この規定は、二次下請、三次下請、それ以降の下請にも適用されています。

 

特定建設業の許可を受けるためには下請業者保護などのため、一般の建設業許可に比べてより厳しい要件をみたしている必要があり、特定建設業許可業者には、一般建設業許可業者に比べて、次のように規制が強化されています。

  • 専任技術者や財産的基礎といった建設業の許可要件が厳しくなっている
  • 施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならない
  • 下請代金の支払い期日や支払い方法についての規制がある
  • 下請業者の労賃不払いに対する立て替え払いをしなければならない

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業許可を受け、他の業種については一般建設業許可を受けるということもありえます。しかし、同一の建設業者が同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得するということはできません。

申請の区分

新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合。

許可換え新規

現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合は、許可換え新規申請をします。つまり、他の都道府県知事許可や大臣許可から富山県知事許可へ 新たに許可申請をする場合。

般・特新規申請

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合または特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合。

一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請する場合は、その申請をそのまま「般・特新規」 とします。

特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請する場合は、あらかじめ当該特定建設業を廃止させてから、新たに「般・特新規」として一般建設業 の許可を申請しなければなりません。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、あらかじめ特定建設業の全部を廃業させてから、新たに一般建設業の許可を申請するため、「般・特新規」ではなく「新規」になります。

業種追加申請

現在、ある業種で許可を受けている法人や個人が、別の業種についても許可を受けようとする場合。つまり、一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の 許可を申請する場合または特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請する場合が該当します。

更新

既に受けている建設業の許可をそのままの要件で引き続き行う場合。

許可の区分(知事許可・大臣許可)

建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣に許可申請をします。1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事に許可申請をします。

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

営業所

「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。

本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所ではない場合でも、他の営業所に対し請負契約に関して指導監督を行うなど実質的に関与する場合には、「営業所」に該当します。したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所、実際には建設業に関する営業を行わない店舗、建設業とは無関係な支店や営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

また、「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に実体的な行為を行う事務所をいいます。

新規許可申請の場合など申請書の受付後、営業所の要件を満たしているかどうかの現地調査が行われます。

「営業所」の要件は、下記を備えていることが必要とされます。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
  • 主たる営業所には経営業務の管理責任者(常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する 者)が、従たる営業所には建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること
許可申請後の手続・義務

更新

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日に満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日でもその日に満了となるので、注意が必要です。

引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30 日前までに、更新の手続を行う必要があります。手続をとらなければ、期間を満了により許可が失効し、営業をすることができなくなるため、余裕をもって更新申請を行うことをおすすめします。

決済報告

毎年必ず、決算報告の届出が必要です。

建設業法に基づく建設業許可を受けている業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています。

提出を怠ったままでいると、添付書類である納税証明書が取得できなくなる場合があります。提出できない場合は、始末書を代わりに提出することになるため、毎事業年度終了後、決済報告を忘れずに行う必要があります。

また、決算報告届出が提出されていない場合は、公共工事の入札参加資格の取得、般・特新規申請、業種追加申請、経営事項審査の受審、許可の更新申請等は受付がされません。 

変更届等

許可を受けた後、下記の届出事項に該当する場合は、その届出期間内に必ず届出書を提出しなければなりません。提出がない場合、罰則規定があります。

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
  • 営業所において営業を行う建設業の種類
  • 資本金額又は出資総額
  • 新たに役員等又は支配人となった者がある
  • 役員等、個人の事業主、支配人の氏名
  • 取締役が代表取締役に就任するなど役員内部での交代があった
  • 営業所の新設
  • 一部又は全部の業種を廃業
  • 使用人数
  • 定款
  • 健康保険等の加入状況

また、許可有効期間内に届出事項のすべての届出書が提出されていない場合は、更新申請、般・特新規申請、業種追加申請等はできないので、変更があった際には必ず行うようにしましょう。

経営事項審査

元請業者として国、地方公共団体などから公共工事を直接請け負う場合は、経営事項審査を受審する必要があります。