富山県の離婚協議書作成なら行政書士林美貴子事務所へ
厚生労働省のデータによると、日本の離婚件数のトータル数は2002年をピークに減少していることが分かりますが、3組に1組が離婚をすると言われているように、今日において離婚は珍しいものではなくなっています。
離婚の種類には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚(和解離婚・認諾離婚・判決離婚)の4つの種類があります。このうち、協議離婚が最も多く日本の離婚全体の90%を占めています。次いで調停離婚が全体の8~9%、裁判離婚は1%、審判離婚は年間100件程度となっています。
当事務所では、円満に合意し協議離婚をなさる方の離婚協議書作成をしております。また、離婚協議書を公正証書にするためのサポートも行っています。なお、示談交渉・離婚調停・離婚裁判等は、弁護士の業務となります。お客様の相談内容によっては、弁護士に依頼することになる場合もありますが、ご希望に応じて弁護士をご紹介させていただくことも可能ですので、安心してご相談ください。
協議離婚は、当事者が合意さえすれば成立するため、財産分与などの離婚条件を口約束のみの合意ですることも可能ですが、そのような場合には後になってトラブルが発生することがあります。
離婚問題について相手と話し合うことは大変なことではありますが、早く離婚したいからといって離婚協議書などの作成をしなかった場合には、離婚後に離婚条件について合意したかどうかの確認もできないため、さらに大変な事態になりかねません。そのため、トラブル防止として離婚協議書の作成が大切になります。
現在、養育費をきちんと受け取っている方は全体の2割と言われており、残り8割の方が受け取れていない状況であると言われています。離婚協議書を公正証書にし、公正証書で定めた金銭支払い契約に滞納が生じたときには財産の差し押さえができる旨を支払義務者が承諾する強制執行認諾条項を記載することにより、養育費を受け取る側は裁判を経ずにいきなり強制執行手続きが可能となります。離婚協議書を作成しただけではいきなり強制執行をすることができないため、離婚協議書を公正証書にすることをお勧めしています。
離婚協議書の作成時期としては、離婚届成立後に離婚協議書を作成しようとするとお金を支払う側が協力的にならないことが多いため、離婚届を提出する前に作成しておくことが理想的ですが、離婚成立後でも作成するメリットは多くありますので、離婚が成立した後でも早めに作成しておくことをお勧めします。
手続きの流れとしては、夫婦双方が離婚の合意をした後、財産分与などの離婚条件を決め、その内容を離婚協議書にし、離婚届の提出をします。離婚届の提出をするまでに夫婦間で離婚条件について協議し、合意することになります。その合意した内容を離婚協議書に記載することになるため、離婚条件について夫婦間に意見の相違がある場合などは時間がかかることが考えられます。そのため、離婚前の最適な時期から離婚条件について互いに話し合うことが大切となります。
離婚協議書には、法律上で無効となる合意内容でなければ、夫婦間におけることは基本的に記載することができます。
具体的には、ご夫婦で慰謝料・財産分与・婚姻費用・年金分割・親権・養育費・面会交流権などを話し合い、記載内容を決めていきます。その他にも離婚条件で取り決めたことがあれば記載します。