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法定相続人とは、民法により被相続人の遺産を相続する人が定められており、その定められた相続人のことを言います。そして、被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになり、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
民法により、配偶者、子、両親及び直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人として定められています。
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められています。なお、被相続人と配偶者の婚姻関係については、正式な婚姻関係であることが必要となるため、事実婚や内縁関係のパートナーは法定相続人にはなりません。一方、被相続人が死亡した時点において、配偶者と別居していた場合や離婚調停が行われていた場合でも婚姻関係があれば、配偶者は法定相続人となります。
配偶者以外の者には、順位が定められています。第1順位が子、第2順位が両親(又は直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹と定められており、相続順位が高い人が法定相続人になります。つまり、後順位の相続人は、先順位の相続人がいないときに限り相続人となります。
養子縁組をした子がいる場合
養子縁組をすると、縁組が成立した日から、養子は養親の嫡出子として身分を有することになるため、実子と同様に第1順位の法定相続人となり遺産を相続することができます。
実子がいる場合に養子縁組をした場合は、第1順位の法定相続人が1人増えた扱いになるので、実子の法定相続分は減少します。被相続人の配偶者は、養子縁組により法定相続分が減少することはありません。
認知した子がいる場合
戸籍上の婚姻関係がないパートナーとの間の子については、認知されていれば法定相続人になります。
また、認知されていないパートナーとの間の子供や婚姻関係はあるが養子縁組をしていない配偶者の子については、法律上の親子関係がないので法定相続人とはなりません。
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