富山県の開発行為なら行政書士林美貴子事務所へ
・開発行為許可標識の掲示
開発行為許可を受けた後に開発行為の工事を行う際は、富山県都市計画法施行規則による開発行為許可標識を当該工事期間中、工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。
・建築行為等の制限
開発許可を受けた開発区域内の土地は、工事完了公告があるまでの間、原則として何人も建築物を建築し又は特定工作物を建設することはできません。
ただし、当該開発行為に関する工事用の仮設の建築物又は特定工作物について行う場合、許可権者が支障無いものと認めた場合などは例外として工事完了公告前でも建築行為等が認められています。なお、開発行為完了公告前に建築行為等をする場合は、開発行為完了公告前の建築等承認申請書を許可権者に提出して許可を得る必要があります。
・工事完了の検査 ( 工事完了の届出 、完了公告)
当該開発区域の全部について開発行為の工事及び公共施設の工事を完了したときは、工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書を許可権者に提出し、検査を受けなければなりません。
完了検査の結果、工事の内容が開発許可の内容に適合していると認められた後に、許可権者から検査済証が交付されます。また、許可権者は当該工事が完了した旨を公告します。
・許可に基づく地位の承継
1.一般承継の場合
一般承継人とは、相続人、合併後存続する法人、合併により新たに設立された法人のことをいいます。
開発許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を引き継ぐことになります。この許可に基づく地位とは、許可を受けたことによって発生する権利と義務の全てをいいます。
例えば、開発行為等を行うことができる権利、公共施設の管理者等との同意・協議によって定められている公共施設の設置・変更の権利、土地所有者等との関係で工事について同意を得ている地位 、工事完了及び工事廃止の届出の義務などです。
一般承継があったときは、 開発許可又は建築許可に基づく地位承継届出書を許可権者に提出します。
2.特定承継の場合
特定承継人とは、開発許可を受けた者から開発区域の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権利を取得した人のことをいいます。
開発許可を受けた者の特定承継人は、許可権者の承認を受ければ、開発許可に基づく地位を引き継ぐことができます。つまり、特定承継人は上記一般承継人とは異なり、許可権者の承認を得ることが必要です。
特定承継では、開発許可に基づく地位承継承認申請書(特定承継)に承継の原因を証する書類、資金計画書、資力信用に関する書類などを添えて申請しなければなりません。申請者が適法に土地の所有権その他工事を施行する権原を取得しているか、当初の許可どおりの開発行為を行うために必要な資力及び信用があるかが承認を与えるための判断基準とされています。
・開発行為の廃止
許可を受けた開発行為に関する工事を廃止する場合は、開発行為に関する工事の廃止の届出書を許可権者に提出しなければなりません。
しかし、工事がむやみに廃止されるとその周辺地域に土砂の流失や溢水等の被害を及ぼしたりする可能性があるため、宅地防災上必要な措置が講じられているかを調査する必要があります。
なお、開発行為の廃止とは、許可を受けた開発行為の全部について廃止することをいうので、開発行為の一部を廃止する場合は、変更許可申請を提出することになります。
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