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※このページでは、普通自動車(大型特殊自動車で建設機械抵当法第二条に規定する建設機械であるものを除く。)について記載しております。

所有権留保

所有権留保とは、ローンを組んで購入した自動車において、所有者の名義をローン完済までディーラー、金融機関、ローン会社、クレジット会社等にし、所有権を売主やその代金を立て替えて支払った金融機関等に留保しておくというものです。

所有権留保は、売主等が購入者に対し、自動車購入代金債権の支払い義務を確実に履行させる担保として行われることが多いです。

担保方式として、所有権留保の他にも抵当権等がありますが、自動車を購入し担保にする場合、一般的には所有権留保が使われることがほとんどです。

所有権留保の確認方法

所有権留保が付いているかどうかは、購入時に締結した契約書や電子車検証閲覧アプリで確認できます。契約書に所有権留保の条項がある場合や電子車検証閲覧アプリでICタグを読み取り所有者欄にローン会社名等が書かれていたりする場合は、所有権留保が付いているということです。

電子車検証の券面には所有者が記載されておらず、所有者を確認したいときは、電子車検証閲覧アプリでICタグを読み取ることが必要です。なお、自動車を担保にしていない銀行系のカーローンの場合は、所有者が購入者になっていることがあるので、ご注意ください。

ちなみに、軽自動車の所有権留保については、所有者欄が本人になっているなど普通自動車とは異なるケースがあります。

所有権留保の解除

所有権留保の解除とは、自動車のローン完済後に所有者の名義をディーラー等から自分へと変更する手続きのことです。

ローンを完済しても自動的には所有権が解除されないため、手続きを行う必要があります。

所有権留保の解除をしないで所有者の名義をディーラー等にしているままだと、所有者が自分ではないので、自由に売買・譲渡・抹消登録等をすることができません。また、ローンを完済したご家族が亡くなってしまった際は相続手続きが煩雑となる、引越しで住所変更があったときやナンバープレート変更時には所有者からの書類が必要になるために所有者からその都度書類をもらう必要がある、納税通知が所有者に届いてしまう、所有権留保の解除には日数がかかるので売買等をしたくてもすぐには行えない等といった問題に繋がってしまう可能性もあります。そのため、ローンを完済後には、できる限り早く所有権留保の解除を行うことをお勧めします。なお、法律では、所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録(名義変更)をしなければならないと定められています。

※注意

このページでは、普通自動車(登録自動車)について記載しております。軽自動車、大型特殊自動車、被牽引自動車等については、手続き方法や必要書類等が普通自動車と異なることがありますので、ご注意ください。