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※このページでは、普通自動車(大型特殊自動車で建設機械抵当法第二条に規定する建設機械であるものを除く。)について記載しております。

自動車の抵当権

抵当権と聞くと不動産に設定するイメージがありますが、自動車(大型特殊自動車で建設機械抵当法第二条に規定する建設機械であるものを除く。以下同じ。)にも設定をすることが可能です。また、数個の債権を担保するために同一の自動車に抵当権を設定することも可能です。数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定した場合、その抵当権の順位は、登録の前後によるとされています。

自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができないとされています。つまり、自動車に抵当権を設定等するためには、陸運支局等で自動車登録ファイルに登録を受けることが必要となり、この登録が第三者に対する対抗要件となります。

抵当権が設定されているかを確認したい等、自動車の登録内容を確認する場合は、最寄りの運輸支局等で登録事項等証明書を取得することで確認をすることができます。なお、車検証には、抵当権、所有権留保、譲渡担保、リース契約等の登録内容が記載されていないので、注意が必要です。

何か手続きを行う際には、事前に登録事項等証明書を取得し、登録内容の確認をしたうえで手続きを行うことが重要です。手続き完了後にも、登録事項等証明書を取得し、きちんと手続きができたかの確認をすることをお勧めします。

抵当権設定

自動車に抵当権を設定する場合には、陸運支局等で自動車登録ファイルに登録を受けることが必要です。この登録が第三者に対する対抗要件となります。

抵当権の設定が活用される具体的例としては、運送業者等の自動車を使用する企業が、新しく車両を購入する際、銀行等から融資を受けるために、担保として自動車に抵当権を設定することが挙げられます。この場合、銀行等は自動車の所有者ではないため、所有権の留保を活用することはできませんが、抵当権の設定を活用することにより、自動車を担保とし融資を行うことが可能です。一般的に、抵当権設定契約書に債務の完済まで自動車の売買や名義変更等を禁止する条項を記載するため、債務者は、債務完済まで自動車を譲渡することはできない等の制約はありますが、使用することは可能です。

事業拡大に伴い自動車を増やしたいが担保になるものがない場合には、自動車に抵当権を設定し融資を受けることも一案であると思います。

抵当権の変更登録

抵当権の契約内容の変更をした場合、抵当権の変更登録の手続きが必要です。

抵当権抹消

債務を完済した場合、陸運支局等で抵当権抹消の手続きが必要です。

自動的に抵当権は消えないため、債務を完済しても手続きを怠っていると、融資を受けていた銀行等が合併等した場合には手続きが煩雑になってしまいます。そのため、完済した際には、早めに抵当権抹消手続きを行うことをお勧めします。また、抵当権についての登録内容については車検証に記載されていないため、抵当権抹消手続き完了後、必ず登録事項等証明書を取得し、きちんと抵当権が抹消されたことの確認をすることも大切です。

※注意

このページでは、普通自動車(大型特殊自動車で建設機械抵当法第二条に規定する建設機械であるものを除く。)について記載しております。なお、軽自動車については抵当権設定をすることができませんので、ご注意ください。