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建設業法

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。これらを達成するために、建設業者、発注者、元請負人等建設業にかかわる者に対し、様々な義務やルールが規定されています。

主任技術者・監理技術者の配置義務

建設業者は、建設⼯事の適正な施⼯を確保するため、元請・下請にかかわらず、施⼯する⼯事現場に、建設⼯事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を設置し、施⼯状況の管理・監督を行う必要があります。

工事現場に配置される技術者のことを配置技術者といい、建設工事の種類、請負金額、元請か下請か等により、配置すべき技術者が主任技術者又は監理技術者に分かれています。

主任技術者・監理技術者は、建設⼯事の施⼯計画の作成、⼯程管理、品質管理及び⼯事の施⼯に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

主任技術者

主任技術者が必要な工事

建設業者は、請け負った建設⼯事を施⼯する場合には、請負⾦額の⼤⼩、元請・下請に関わらず、⼯事現場に施⼯の技術上の管理をつかさどる主任技術者を設置(特定専門⼯事において主任技術者の配置が不要となる下請負人を除く。)しなければなりません。当初は主任技術者を設置した⼯事で⼤幅な⼯事内容の変更等により、⼯事の途中で下請契約の請負代⾦額が所定の額以上となった場合、発注者から直接建設⼯事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません。ただし、⼯事施⼯当初においてこのような変更が予め想定される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を設置する必要があります。

主任技術者の役割等

主任技術者は、施⼯計画の作成・⼯程管理・品質管理・技術的指導・建設⼯事の施⼯管理を行うことを職務としています。

主任技術者は、⼯事を請け負った建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇⽤関係が必要とされているため、在籍出向者や派遣社員等直接的な雇⽤関係を有していない者、⼀⼯事期間のみの短期雇⽤者等恒常的な雇⽤関係を有していない者については、原則認められていません。ただし、例外として、企業集団として認められた会社間では出向社員でも認められる場合もあります。

監理技術者

監理技術者が必要な工事

発注者から直接⼯事を請け負い(元請)、かつ、5,000万円(建築⼀式⼯事の場合は8,000万円)以上を下請契約して施⼯する特定建設業者においては、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。

監理技術者の役割等

監理技術者は、施⼯計画の作成・⼯程管理・品質管理・技術的指導・建設⼯事の施⼯管理を行うことを職務としています。

監理技術者の具体的な職務については、建設⼯事全体の施⼯計画書等の作成、下請の作成した施⼯要領書等の確認、設計変更等に応じた施⼯計画書等の修正、建設⼯事全体の進捗確認、下請間の⼯程調整、⼯程会議等の開催・参加・巡回、建設⼯事全体に関する下請からの施⼯報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等の実地の確認、建設⼯事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂⾏の確認、現場作業に係る実地の総括的技術指導などがあり、下請負人を適切に指導・監督するという総合的な役割を担っています。そのため、監理技術者には、主任技術者に比べてより厳しい資格や経験が求められています。

監理技術者は、⼯事を請け負った建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇⽤関係が必要とされているため、在籍出向者や派遣社員等直接的な雇⽤関係を有していない者、⼀⼯事期間のみの短期雇⽤者等恒常的な雇⽤関係を有していない者については、原則認められていません。ただし、例外として、企業集団として認められた会社間では出向社員でも認められる場合もあります。

主任技術者・監理技術者の専任

公共性のある施設・⼯作物(国や地方公共団体が注文者である施設・⼯作物)、多数の者が利⽤する施設・⼯作物(鉄道、道路、河川、飛行場、電気施設、ガス施設、学校、病院、百貨店、ホテル、⼯場等)に関する重要な建設⼯事で、⼯事1件の請負金額が4,000万円(建築⼀式⼯事は8,000万円)以上のものについては、⼯事の安全かつ適正な施⼯を確保するために、元請・下請にかかわらず、主任技術者・監理技術者は、⼯事現場ごとに専任の者でなければなりません。専任が必要な工事以外の工事であれば、主任技術者は、当該主任技術者が各⼯事現場においてその職務を誠実に行うことが可能な範囲に限り、複数の工事現場の兼務ができます。

主任技術者・監理技術者の兼任(専任特例1号)

令和6年12月の建設業法改正により、主任技術者・監理技術者は、以下の要件を全て満たした場合において、兼任が可能となる制度(専任特例1号)が新設されました。

①請負金額

  • 兼任する各建設工事が、税込1億円未満(建築一式は税込2億円未満)であること

ただし、工事の途中で、請負代金の額が税込1億円(建築一式は税込2億円)以上となった場合、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要があります。

②兼任できる工事現場数

  • 兼務する工事件数は2を超えないこと

専任特例1号を活用した工事現場と専任を要しない工事現場を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能ですが、専任を要しない工事現場についても、専任特例1号の全ての要件(請負金額除く。)を満たすことが必要であり、全ての工事現場の数が2を超えてはならないこととされています。また、同一の主任技術者又は監理技術者が、専任特例1号を活用した工事現場と専任特例2号を活用した工事現場を兼務すること認められていません。

③工事現場間の距離

  • 同一の主任技術者又は監理技術者を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、1日で巡回可能かつ移動時間がおおむね片道2時間以内であること

当該工事に関し、自動車など通常の移動手段で確実に実施できる手段に限り認められます。

④下請次数

  • 下請次数が3を超えていないこと

工事の途中で、下請次数が3を超えた場合は、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を専任で配置しなければなりません。

⑤連絡員の配置

  • 建設工事を請け負つた建設業者が、連絡員を当該建設工事に置いていること

連絡員は、各工事に置く必要があります。同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することや1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能です。

<連絡員>

連絡員とは、主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者のことをいいます。

当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務経験を1年以上有する者に限り、連絡員となることができます。連絡員に必要な実務経験として認められる内容は、営業所技術者(主任技術者)の実務経験として認められる経験の考え方と同じで良いとされています。

連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要なく、当該建設工事への専任や常駐についても求められていません。しかし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことになるため、注意が必要です。

⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置

  • 建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が、情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること

CCUS又はCCUSとAPI連携したシステム等により、遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じることが必要です。

⑦人員を配置を示す計画書の作成、保存等

  • 人員の配置を示す計画書を作成し当該工事現場に備え置き、及び営業所で保存すること

建設工事を請け負った建設業者は、当該建設業者の名称及び所在地等の建設業法施行規則第17条の2第5号に定められている事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し当該工事現場に備え置き、及び第二十八条第一項に規定する帳簿の保存期間と同じ期間営業所で保存することが必要です。

⑧現場状況確認のための情報通信機器の設置

  • 当該工事現場の状況の確認をするために情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること

主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることが必要です。情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであれば、一般的なスマートフォン、タブレット端末、WEB会議システム等でも可能ですが、遠隔からの確実な情報のやりとりができない山間部の工事現場等である場合には、この要件を満たすことにはなりません。

監理技術者補佐の配置による複数の専任工事の兼任(専任特例2号)

監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を監理技術者が兼任するすべての工事現場に専任で配置すること、兼任する工事の請負代金の額が一定の上限額未満であること等の所定要件を満たす場合には、同一の監理技術者は同時に兼任する工事現場数が2件以内ならば、専任を要する工事現場を兼任することが可能です。この場合の監理技術者を特例監理技術者といいます。

監理技術者補佐を置いた場合でも、特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加や現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。監理技術者補佐においては、特例監理技術者との間で常に連絡が取れる体制にあり、特例監理技術者の指導の下、特例監理技術者の職務を補佐することが求められています。なお、この専任特例2号については、主任技術者は対象外となっていません。

専門技術者

一式工事(土木一式・建築一式)の中の専門工事を自社で施工する場合や附帯工事を自社で施工する場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている専門技術者を工事現場に設置しなければなりません。

一式工事(土木一式・建築一式)の中の専門工事を自社で施工する場合

一式工事(土木一式・建築一式)の中の専門工事を自社で施工する場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている専門技術者を工事現場に設置しなければなりません。ただし、一式工事の中の専門工事が500万円未満の軽微な工事に該当するときは、専門技術者の配置は不要ですが、電気工事については、原則電気工事士でなければ施工ができない等、他の法律により有資格者が必要となる場合があります。

一式工事(土木一式・建築一式)の中の専門工事を自社で施工する場合は、一式工事の主任技術者・監理技術者が当該専門工事についてその者が専門技術者を兼ねる、一式工事の主任技術者・監理技術者とは別に自社の中で他に当該専門工事について資格を持っている者を新たに専門技術者として配置する、当該専門工事について建設業許可を受けている専門工事業者に下請けを出す措置が必要となります。

附帯工事を自社で施工する場合

建設業許可を受けた建設工事に附帯する工事(附帯工事)を自社で施工する場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている専門技術者を工事現場に設置しなければなりません。ただし、その附帯工事が500万円未満の軽微な工事に該当する場合は、専門技術者の配置は不要ですが、電気工事については、原則電気工事士でなければ施工ができない等、他の法律により有資格者が必要となる場合があります。

専門技術者を自社で配置ができない場合、当該附帯工事にていては、建設業許可を受けている専門工事業者に下請けに出し、施工させなければなりません。

一括下請負の禁止

一括下請負とは、請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他人に請け負わせる場合や請け負った建設工事の一部分で他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合で、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないものをいいます。

施工責任が曖昧になり手抜き工事に繋がることを防止し、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることにならないように、一括下請負は禁止と規定されており、元請負人と一次下請負人間だけでなく、一時下請負人と二次下請負人など下請負人間でも適用があります。

公共工事での一括下請負は、入契法第14条の規定により、 全面的に禁止されています。

例外として、民間工事で発注者の書面による事前承諾がある場合は建設業法違反とはなりませんが、民間工事でも共同住宅を新築する工事など一定の民間工事では、書面による事前承諾の有無にかかわらず全面禁止とされています。また、公共工事では、例外なく全面禁止とされています。

一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、行為の態様、情状等を勘案し再発防止を計る観点から監督処分等がなされるので、法令遵守が大切です。

施工体制台帳

施工体制台帳とは

施工体制台帳とは、元請会社が工事着工前に作成しておかなければならないグリーンファイル(安全書類)のひとつであり、元請会社・下請・孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳のことです。

施工体制台帳の作成を通じ、元請業者に現場の施工体制を把握させることで、品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生、不良・不適格業者の参入、一括下請負等の建設業法違反、生産効率低下の原因にもなる安易な重層下請を防止することが施工体制台帳作成の目的とされています。

施工体制台帳の作成義務

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる場合は、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号、名称、当該下請負人に係る建設工事の内容、工期、その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くことが義務付けられています。なお、すべての建設工事で施工体制台帳の作成が求められている訳ではなく、公共工事(下請契約の金額を問わない)の場合や民間工事のうち下請契約の請負金額が政令で定める金額以上になる場合において、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人が作成する必要があります。

施工体制台帳に記載する下請負人の範囲

施工体制台帳に記載すべき下請負人の範囲は、建設工事の請負契約における全ての下請負人(無許可業者を含む。)とされており、一次下請だけでなく、二次下請、三次下請、それ以下の下請業者についても記載の対象になります。なお、資材納入・調査業務・運搬業務など建設工事の請負契約に該当しない下請負人については、記載する必要はありませんが、仕様書等により発注者が記載を求めている場合には、記載が必要となることがあります。

施工体制台帳の保存期間

工事完了後の施工体制台帳は、建設業法上で帳簿の添付書類として扱われるため、目的物の引き渡し後5年間の保存義務が課せられています。ただし、新築住宅の建設工事に関するものについては、10年間の保存が義務付けられています。

施工体系図

施工体系図とは

施工体系図とは、元請業者が、工体制台帳等に基づき各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように作られた図のことです。施工体系図により、多くの人が携わる工事でもどの労働者が何を担当しているのかを明確に把握することができます。

施工体系図の作成を通じ、すべての工事関係者が建設工事の施工体制を把握すること、建設工事の施工に対する責任の所在と工事現場における役割分担を明確にすること、技術者が適正に配置されているかを確認することが施工体系図作成の目的とされています。

施工体系図の作成義務

すべての公共工事、特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で下請契約の総額が政令で定める金額以上になる場合は、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人が施工体系図を作成しなければなりません。

施工体制台帳の保存期間

工事完了後の施工体系図は、建設業法上で営業関連の図書として扱わるため、目的物の引き渡し後10年間の保存が義務付けられています。

見積依頼

発注者は、建設工事の請負契約を締結する前に、工事内容、工事着手及び工事完成の時期、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容、前金払又は出来形部分に対する支払の時期及び方法等建設業法第19条により請負契約書に記載することが義務付けられている事項を具体的に受注予定者に提示し、その後、受注予定者が当該工事の見積りをするために必要な一定期間を設けることが義務付けられています。また、発注者及び受注予定者が、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める場合、請負契約締結前に必要な情報を取引の相手方に通知することが必要です。

請負契約締結

建設工事の請負契約の当事者である発注者と受注者は、対等な立場で契約すべきであり、

契約書面には、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法など建設業法で定める事項を記載しなければなりません。ただし、一定規模以上の解体工事等の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用などの事項を更に記載する必要があります。

なお、書面での契約に代えて、電子契約も認められていますが、書面同様に建設業法で定める一定の事項を記載しなければなりません。そして、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則工事の着工前に、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。建設工事の発注に際し建設業法に規定されている必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合、建設工事の発注に際し請負契約の締結前に建設業者に工事を着手させ工事の施工途中又は工事終了後に契約書面を相互に交付した場合には、建設業法上違反となる行為に該当するため、ご注意ください。

上記以外にも、著しく短い工期、不当に低い発注金額、不当な使用資材等の購入強制などは、建設業で禁止されています。

建設工事については、建設業法だけでなく独占禁止法や労働基準法等の法令も関連する可能性があるため、それらについても十分把握し、遵守する必要があります。国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン等を参考にし、法令遵守することが大切です。

帳簿の保存義務

建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。ただし、発注者と締結した住宅を新築する建設工事にかかるものには、10年間保存する義務があります。

帳簿には、営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日、注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項など所定事項を記載する必要があります。さらに、契約書等など建設業法施行規則に定められている書類を添付書類として、帳簿に添付し保存することも義務付けられています。

なお、帳簿や添付書類は、書面だけでなく電磁的記録によることも可能です。

帳簿の保存義務は、元請や下請、請負代金の額にかかわらず全ての建設業者が対象となります。

営業に関する図書の保存義務

発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を当該建設工事の目的物の引渡をしたときから10年間保存しなければなりません。

営業に関する図書には、完成図(建設業者が作成した場合又は発注者から受領した場合のみ。)、工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る。)、施工体系図(法令上施工体系図の作成が義務付けられている場合のみ(公共工事にあっては下請契約を締結した場合、それ以外の建設工事にあっては下請契約の総額が4,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円。)以上となる場合。)。) が該当します。なお、営業に関する図書は、書面だけでなく電磁的記録によることも可能です。

営業に関する図書の保存義務は、元請や下請、請負代金の額にかかわらず全ての建設業者が対象となります。

標識の掲示義務

建設業者は、営業所及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識(建設業の許可票)を掲げることを義務付けられています。

営業所の標識と工事現場の標識については、記載しなければならない事項や大きさがそれぞれ異なるため、注意が必要です。

 

営業所に関する標識

  • 縦35cm以上、横40cm以上であること。
  • 「国土交通大臣/知事」の欄は、不要なものを消すこと。
  • 下記の事項を記載すること。

  ①一般建設業又は特定建設業の別

  ②許可年月日

  ③許可番号及び許可を受けた建設業

  ④商号又は名称

  ⑤代表者の氏名

 

工事現場に関する標識

  • 縦25cm以上、横35cm以上であること。
  • 「国土交通大臣/知事」の欄は、不要なものを消すこと。
  • 「許可を受けた建設業」の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。
  • 「専任特例1号」を適用している場合、「専任の有無」の欄について、法第26条第3項本文の規定に該当する場合には「専任」と記載し、同項第1号に該当する場合には「非専任(情報通信技術利用)」、同項第2号に該当する場合には「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。
  • 「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者又は同項第1号若しくは第2号に該当する監理技術者を置く場合、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
  • 下記の事項を記載すること。

  ①商号又は名称

  ②代表者の氏名

  ③主任技術者又は監理技術者の氏名

  ④専任の有無

  ⑤資格名

  ⑥資格者証交付番号

  ⑦一般建設業又は特定建設業の別

  ⑧許可を受けた建設業

  ⑨許可番号

  ⑩許可を受けた許可年月日